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環境Q&A

刈り草処理にかかる一般廃棄物処理業の許可について 

登録日: 2004年10月12日 最終回答日:2004年10月14日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.7947 2004-10-12 09:33:57

今年度から某市町村で廃棄物行政を担当しています。
道路や公園、河川等の維持管理から生じる刈り草は一般廃棄物ですが、私の自治体も当該物は原則、自治体への処理施設搬入を禁止し、自己処理をお願いしています。
現在、ある業者から処分業許可の相談を受けており、担当として悩んでいる点について相談します。
当業者の予定処理方法は野外にて牛糞堆肥を混ぜ発酵を促進し、約1年間堆積切り返しを行い、土壌改良剤や堆肥として製品化するとのことで、処理手数料も徴収し処理能力は5d以上/日です。
 そこでお尋ねなんですが、
 Q@これらの簡易な処理方法は廃棄物処理法上の処理(処分)に該当するのでしょうか?もし該当するなら処分の区分(焼却、破砕等)は「堆肥」という位置付けになるのでしょうか?
(都道府県担当課に確認したところ、当該処理は廃棄物処理法第8条における処理施設許可の処理の種別に無い方法なので、許可は不要であり、市町村により処分業許可のみでOKとのことでしたが、処分の種類についても適切な語句が分からなかったもので・・・)
 QA基本的な質問ですが、この刈草にかかる処分業の許可要件として、生活環境保全上の対策(悪臭、騒音、排水処理等)チェックが行政として必要ですが、この確認方法として申請者による環境アセス実施は義務付けられているのでしょうか?市町村担当者による実地検査による判断で事足りるのでしょうか?
 勉強不足の行政担当者として恥を覚悟でこの有識者の集まるサイトを活用させてもらいました。どうか忌憚のないご助言をいただきたいと思います。

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No.7951 【A-1】

Re:刈り草処理にかかる一般廃棄物処理業の許可について

2004-10-13 00:35:39 マタカ

〔Q@の柱書きについて〕
 産業廃棄物場合に、積替保管場所における簡単な手選別は中間処理に該当しますが、許可はなくても差し支えないとされているように、いくら簡易な処理であっても、ごみ(一般廃棄物)の処理に該当します。
 その場合の位置づけは、「堆肥」ではなくて、「堆肥化」になるでしょう。(文法的には正確な表現かどうか知りませんが、「焼却」「破砕」は「サ変名詞=するを付けて動詞となる名詞」ですが、「堆肥」では「する」を付けても動詞として使えません。処分方法としては、「〜する」ということのできるサ変名詞の形である「堆肥化」が適当では無いでしょうか?)

〔Q@の( )書きについて〕
 廃棄物処理法第8条では、
「一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの」
としか書いておらず、同法施行令第5条では、一般廃棄物処理施設を
「法第八条第一項 の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。」
と、焼却施設の場合の特例を示しているだけです。
 従って、処理能力が5t以上であれば一般廃棄物処理施設に該当し、許可が必要と思います。(当然市町村の処分業の許可は必要となります。)

〔QAについて〕
 一般廃棄物処理施設に該当すれば、当然一般廃棄物処理施設設置許可に必要な手続きはすべて行わなければならないでしょう。
 都道府県担当課の、施設としての許可が不要であると言う判断の理由を、後々無許可だといわれないように確認しておく事が必要では無いでしょうか?(粗大ゴミの処理施設は一般廃棄物処理施設として、5t/日以上の能力があれば許可が必要でしょう?)

回答に対するお礼・補足

大変懇切丁寧な回答ありがとうございました。マタカさんは行政担当者なんですか?今後ともご教示いただくと幸いです。Q1のですが、後で確認したところ、厳密に言うと当初木くず(丸太等)と一緒に選別破砕ラインにのり、選別後にメインの堆肥化処理を行うらしいとのことです。その場合の処理の種類は「破砕・堆肥化」と厳密に明記したほうが良いでしょうか?
 それからQ2については県の回答に正直納得してませんでしたからマタカさんの回答で少し安心しました。県の回答は法省令第4条「処理施設の技術上基準(ごみ処理施設)」に当該処理施設の類が明記されていないから許可不要とのことでした。私が思うには、「一般廃棄物処理施設に該当するなら、共通基準として構造耐力上の安全や腐食防止、飛散・悪臭・騒音・振動・地下浸透防止、汚水等のチェックは必要」と考えます。国(環境省)に問い合わせてみるよう県担当者に伝えたいと思います。

No.7959 【A-2】

Re:刈り草処理にかかる一般廃棄物処理業の許可について(長文失礼)

2004-10-13 11:55:03 循(じゅん)

ダイオキシン騒動以後、河川の枯れ草の焼却処理をしにくい情勢となっており、国も自治体も頭を悩ませているようです。

(Q1について)
木屑や草の切り返し作業を人力または耕運機で行う場合には廃棄物処理施設に該当しないと思われます。
切り返し作業を機械操作で行える構造を有し、一般廃棄物である「草」を一日あたり五トン以上処理する能力がある場合には廃棄物処理施設(堆肥化施設)に該当する可能性があるものと思われます。
廃棄物処理施設にあたるかどうかですが、何日間で「草」を何トン処理できるかが問われるものと思われます。一年間寝かせるだけでは一日当たりの処理能力は小さいものと思われます。

(A−2に対するお礼に記載されている「木くずの破砕」について)
一般廃棄物である「木くず」の破砕機で「木くず」を一日あたり五トン以上処理する能力がある場合には廃棄物処理施設(破砕機)に該当するものと思われます。「木くず」と「草」を一緒に破砕するのであれば、その合計量をもって一日あたりの処理能力と判断すればよいと思います。

(Q2について)
設置許可が必要な規模の廃棄物処理施設を設置する場合には環境アセス(生活環境影響調査)を実施する必要があります。処理施設設置許可不要の場合に環境アセスを行うかどうかは任意事項となります。行政から強制はできません。また、環境アセスを行わないからといって処理業の許可を与えないことはできないでしょう。

回答に対するお礼・補足

本当に明確な回答ありがとうございます。行政担当者として非常に心強く感じます。これからもよろしくお願いします。ただ迷ってるのは露天堆肥工程の前に選別工程を草が通るため(厳密には丸太の樹皮剥き工程で刈草も巻き込まれ若干破砕され、その後丸太のみはチップ破砕工程へ、刈草類と樹皮は選別され別ヤードに貯蓄されます)それを破砕という処理区分のみでおさえてしまってよいかということです。循さんの回答を見ると業者が切り返しに使うものは重機(ショベル等)なので耕運機と同類で施設に該当しない可能性が強くなったような・・・それとも木くずと同ラインを通るということで施設と見なすか・・・・迷いますねえ・・・また露天堆肥を処理施設と見なした場合の処理能力算定は確かに困難で国に照会しても担当者が困惑してました。堆肥敷地面積を出し推定堆積量を出し、切り替えし日数で割るしか無いのでしょうかね?

No.7961 【A-3】

Re:刈り草処理にかかる一般廃棄物処理業の許可について(長文失礼2)

2004-10-13 12:01:58 循(じゅん)

(つづき)
(牛糞堆肥について)
牛糞の堆肥化は産業廃棄物の処理業に該当するのではないでしょうか。県の見解はいかがでしょうか。ただし、牛糞の堆肥化処理施設は法第15条第1項の産業廃棄物処理施設に該当しません。

(廃棄物処理業許可について)
廃棄物処理業の許可にあたっては生活環境保全上の条件を付すことができます。周辺の状況や事業者が考えている処理計画等を総合的に勘案して判断されればよろしいと思います。

(都市計画との整合について)
その事業計画地の都市計画との整合性はとれていますか?住宅専用地域ではないですよね。
設置許可が必要な規模のプラントを設置される場合には、事前に都市計画審議会にかける必要があるかもしれません。県(あるいは市)の都市計画担当と相談されてはいかがでしょうか。

(河川枯れ草の対処事例について)
埼玉県では「河川の刈草を無料で差しあげます」というキャンペーン(?)をはじめたそうです。
街路樹の剪定枝や河川の刈草のコンポスト堆肥製造も行っているようです。
埼玉県河川砂防課「河川の刈草を無料で差しあげます」
http://www.pref.saitama.jp/A08/BG00/oshirase/karikusa/karikusa.html

No.7976 【A-4】

Re:刈り草処理にかかる一般廃棄物処理業の許可について

2004-10-13 20:43:12 マタカ

> 厳密に言うと当初木くず(丸太等)と一緒に選別破砕ラインにのり、選別後にメインの堆肥化処理を行うらしいとのことです。

 丸太等の木くずは産業廃棄物の可能性が大ですね。だとすれば、産業廃棄物処理施設と一般廃棄物処理施設の両方の許可が必要となり、両方の処分業の許可も必要となると思われます。

> その場合の処理の種類は「破砕・堆肥化」と厳密に明記したほうが良いでしょうか?

 「処理の種類」では無く、「処理の方法」では無いでしょうか?当然、「破砕」と「堆肥化」とすべきと思います。

 ところで、循(じゅん)さんの書いている
> (A−2に対するお礼に記載されている「木くずの破砕」について)
> 一般廃棄物である「木くず」の破砕機で「木くず」を一日あたり五トン以上処理する能力がある場合には廃棄物処理施設(破砕機)に該当するものと思われます。「木くず」と「草」を一緒に破砕するのであれば、その合計量をもって一日あたりの処理能力と判断すればよいと思います。

に付いてですが、産業廃棄物であれば単品での処理能力で判断されますので、木くずが産業廃棄物の場合には木くずの破砕能力が5tを超えれば産業廃棄物処理施設の許可が必要となりますが、一般廃棄物の木くずであれば、「ごみ」としての木くず及び刈り草の合計量が5tを超えていれば「一般廃棄物処理施設」の許可を得なければなりません。

回答に対するお礼・補足

またまた回答ありがとうございます。実は当該業者は産業廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理業(木くず破砕)の許可業者なんです。今回の一廃処分業許可は木くずについては出す予定にしており、それを受け県へ施設の届出をしてもらうことにしています。但し刈草の取り扱いを悩んでおり今回の質問も掲載した次第なんです。
施設の処理能力については一廃・産廃併せ処理になった場合、一廃と産廃の処理割合で按分しなくても良いのですよね?例えば処理能力6d/日の一廃・産廃兼用処理施設であり一廃搬入処理量:産廃搬入処理量=1:9だった場合、産廃は5.4dで一廃分0.6d/日で処理施設許可対象外という理屈ではないですようね

No.7978 【A-5】

Re:刈り草処理にかかる一般廃棄物処理業の許可について

2004-10-13 22:06:24 マタカ

> 例えば処理能力6d/日の一廃・産廃兼用処理施設であり一廃搬入処理量:産廃搬入処理量=1:9だった場合、産廃は5.4dで一廃分0.6d/日で(一般廃棄物)処理施設許可対象外という理屈ではないですよ(う)ね

 ○○のみを処理するときの能力と理解しており、

> 例えば処理能力6d/日の一廃・産廃兼用処理施設であり一廃搬入処理量:産廃搬入処理量=1:9だった場合、産廃は5.4dで一廃分0.6d/日で処理施設許可対象外という理屈ではないですよ(う)ね

という理解で間違いないとおもいます。

回答に対するお礼・補足

すみません。先ほどの質問の仕方が悪かったので再度確認です。さっきの兼用処理施設で年間搬入処理量割合が先ほどの例であれば、一廃の処理能力は6d/日のうち0.6d/日しか使ってないので一般廃棄物処理施設の許可は不要ということですか?それとも産廃としても6d/日、別に一廃としても6d/日と別カウントし一般廃棄物処理施設の許可が必要ということですか?処理量割合が不明なケースが多いと推測されますしね。

No.7983 【A-6】

Re:刈り草処理にかかる一般廃棄物処理業の許可について

2004-10-14 07:03:51 マタカ

 使い方による能力ではなく、その施設が有する能力ですから、単独で処理したときにいくら処理できるかということで判断されます。(24時間連続で使えば24時間で処理できる能力ですが、1日2時間しか使わなくても、8時間使ったものとして能力は算定されます。)

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