一般財団法人環境イノベーション情報機構
建設リサイクル法の告知の対象は
登録日: 2004年10月12日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.7914 2004-10-12 10:21:50 土建屋M
基本的な問題で恐縮ですが、どなたか教えて下さい。
建設リサイクル法第12条の2項で、対象建設工事受注者(元請)は、建設業を営む下請に届出事項を告知しなければならないことになっています。
下請には、特定建設資材の4品目(コンクリート、アスファルト、木材、鉄+コンク)を取扱う会社とそうでない会社があります。
例えばシートパイル打設の下請会社とか、バックホウで土砂積込みの下請会社は、特定建設資材を全く取扱いません。
法第12条2項の告知は、特定建設資材を全く取扱わない下請にも行う必要があるのでしょうか。