顧客からの化学薬品・ガスの引き取りについて
登録日: 2001年05月15日 最終回答日:2001年05月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.79 2001-05-15 16:54:55 ともがわ
はじめまして。
私は化学薬品・及びガスの製造メーカーに勤務するものですが、廃棄物処理法の解釈でわからないところがあり、解釈が間違っていて、違法行為になっていたらと思うと、しかるべき役所に正式な手段(?)での質問にも行けず、困っています。
どなたか、お教えください。
廃棄物処理法では排出事業所からでた廃棄物特定19種を産廃としていますよね?
我々化学薬品メーカーや高圧ガス業者は、ガラス瓶やステンレス容器(いわゆる通い容器)に薬品を充填してユーザーにお届けするのですが、ユーザーで使い終わった、中身がまだ少し残っている状態のものを一度引き取って、内容物を無害化し、容器を洗浄し、再利用(再充填)しています。
この場合、ユーザーから出た瞬間の内容物は廃棄物としてみなされるのか?当社で行っている無害化は中間処理とみなされるのか?ということです。前者が法の適用に該当するなら、運搬業者の許可が必要になりますよね?
不正に、大量に、捨てられること廃止しようとする同法の主旨とは外れているので、特定19種に該当していなければ無視して良いようにも思うのですが、ものが化学薬品だけに、とても気になっています。
また、通い容器に使っているステンレス製の容器は、ほとんどがリースなのですが、たまに顧客に販売する場合があります。その場合、販売後の中身と容器はユーザー所有となるわけですが、ユーザーが自身では処理できなくなった薬品を当社に容器ごと渡し、無害化を依頼することがあります。
その場合、有償・無償に関わらず、運搬・中間処理の許可は必要でしょうか?
ちなみにこんな時は、無害化後の容器は金属くずとして、当社でマニフェストを発行して廃棄しています。
どうか、ご意見をお聞かせください。
特に、同業者の方。ぜひ、貴社の解釈をお聞かせください。
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No.118 【A-1】
Re:顧客からの化学薬品・ガスの引き取りについて
2001-05-23 21:02:17 ちしゃ (
参考 京都市産業廃棄物指導課 のホームページ
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text1999/sp_txt01.html
ご相談の件は、「完全に消費した」という前提のもとに結果的に残っていた微量のモノですから、廃棄物にあたるのかどうか?難しいですね。
なお、高圧ガスの取扱いは、高圧ガス保安法
http://www.meti.go.jp/meti_hou/flm/flm_r00000219.html
に定められています。
私はこの法律については詳しくないのですが、
消費に関して厳密な取り決めがあり、所在を正確に把握するとともに消費が終わった時は販売者に容器の引き取り責任が義務づけられています。条文を読むとさまざまなことが”技術上の基準”によって細かく定義されているようなのですが、WEB上ではこの基準の情報が見あたらないようです。
高圧ガス保安協会 http://www.khk.or.jp/ または各都道府県の高圧ガス保安協会などにお問い合わせになったほうが確実だと思います。
〒105−8447 東京都港区虎ノ門4−3−9(住友新虎ノ門ビル) 03−3436−1141(国内相談窓口) gp@khk.or.jp
No.134 【A-2】
薬品はどうなんだろう???
2001-05-30 13:28:22 ともがわ (
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
確かに判断が微妙なんですよねー。
使い切った容器については記述がありますが、使い残した、またはほとんど未使用だったりした場合、どうなのか?
業界の通例では、メーカが引き取って処理していますね。
薬品やガス、特に特殊ガスなどは、顧客は処理できないケースがほとんどですので。
※「中身を使い切った容器を引き取るケース」は、プロパンガスなどの事業を想定してのことでしょう。
もっともっとご意見頂戴いたしたく、よろしくお願いいたします。
#「うちの判断は、こうだよ」とかでも構いません。
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