一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

廃水に流せる粉体の規制とは? 

登録日: 2002年05月28日 最終回答日:2002年06月04日 水・土壌環境 水質汚濁

No.786 2002-05-28 11:21:50 こなこな

粉体材料を使用しているとどうしても粉塵等での廃棄物が発生します。それ等を清掃等で水中に分散させてそのまま廃水もしくは所定の廃水処理を経て廃水できる条件とはどんなものがあるのでしょうか?国内・海外共に教えてください。

総件数 1 件  page 1/1   

No.804 【A-1】

Re:廃水に流せる粉体の規制とは?

2002-06-04 09:56:22 君山銀針

お尋ねの件が湿式集じん機(含じんガスまたは分離したダストを水と接触させ、湿潤状態でダストを捕集する集じん装置)の排水処理に関する法的なことでしたら、水質汚濁防止法では101施設を特定施設 として規制の対象としていますが、業種によっては湿式集じん機も特定施設に含まれています。

規制対象となっている施設については
東京都環境局 水質汚濁防止法特定施設一覧表(施行令第1条 別表第1)
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/mizu/tokuteishisetu/
に情報があります。(これらの特定施設を設置する工場・事業場から排出される水(雨水や冷却水含む)に対しては排水基準が適用されることになっています)

排水基準については

東京都環境局 水質汚濁防止法排水基準
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/mizu/kijyun/index.htm

千葉県 水質汚濁防止法のてびき
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_suiho/2_kisei/tebiki_data/16suitebiki/index.html
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_suiho/2_kisei/2_tebiki.html
などを参照してみてはいかがでしょうか。

また技術的なことでしたら、

粉体工学会
http://www.iijnet.or.jp/SPTJ/
事務局 〒600-8176  京都市下京区烏丸通六条上ル北町181 第5キョートビル 7階
 Tel: 075-351-2318 Fax: 075-352-8530

社団法人 日本粉体工業技術協会
http://www.iijnet.or.jp/APPIE/
本部  〒600-8176 京都市下京区烏丸通り六条上ル北町181第5キョートビル 7階
Tel: 075-354-3581 Fax: 075-352-8530
e-mail:appie@pearl.ocn.ne.jp

東京事務所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-26-11 種苗会館ビル5階
Tel: 03-3815-3955  Fax: 03-3815-3126
e-mail: appie.tokyo@nifty.ne.jp

などに聞いてみてはいかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

君山銀針 様
 早速のご伝授ありがとうございました。実際に調べようとしても、専門外ですとどこから手をつければ良いかもわからず、時間ばかり掛かってしまっていました。
 おかげさまで、突破口が見つかるかもしれません。繰り返しになりますが、本当にありがとうございました。      
                          こなこな

総件数 1 件  page 1/1