一般財団法人環境イノベーション情報機構
塗料飛散による車の被害への対応について
登録日: 2004年10月05日 最終回答日:2004年10月09日 大気環境 その他(大気環境)
No.7803 2004-10-05 02:51:36 きくちゃん
事業所から飛散した塗料により当該事業所の周辺の駐車場に駐車していた車両が汚損した。
この場合、行政では環境部局が対応することとなると思うが、根拠となる法律は何でしょうか?また、第一義的には警察の管轄となると思いますが、行政との役割分担はどのように考えれば良いのでしょうか?
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No.7811 【A-1】
Re:塗料飛散による車の被害への対応について
2004-10-05 18:38:10 ある市民 (
No.7814 【A-2】
Re:塗料飛散による車の被害への対応について
2004-10-05 19:32:19 JK (
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/complaint/index.html
公害を解決するには…
公害で困ったときは
まず最寄りの市区町村の 公害担当窓口へ
公害苦情相談制度について
身近な公害問題で困った時には
● 最寄りの市区町村や保健所の公害担当課にご相談下さい
● 公害苦情相談員などの職員が相談に応じ、 現地調査を行ったり、関係機関と連絡をとったり、 発生源に対する指導・助言を行ったりして 迅速に苦情を処理します
● 相談は無料です直接出向いても、手紙でも、電話でも結構です
関係する法令
公害紛争処理制度関係
● 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)
> 第一義的には警察の管轄となる
犯罪であると認識される程度に被害があるなどが必要と思います。
> 行政との役割分担はどのように考えれば良いのか?
原則的には行政と警察は関係ありません。
三権分立上の役割分担です。
回答に対するお礼・補足
JKさん、ある市民さん、ご回答ありがとうございました。当該事例が公害に該当するかは疑問が残ります。
No.7880 【A-3】
Re:塗料飛散による車の被害への対応について
2004-10-08 20:16:47 JK (
公害に該当するとは思いますが、公害に該当しないでも苦情としては該当すると思っております。
典型公害にならないでも、公害苦情相談員を置かなければならない自治体は、この種の苦情に対応せざるを得ないということです。
補償(弁償)を求めるのであれば、弁護士さんや裁判所へということになるでしょうが、今後の被害をなくすということでは苦情処理も役に立ちます。
No.7884 【A-4】
Re:塗料飛散による車の被害への対応について
2004-10-09 11:38:09 hiraomiki (
このような対応した事があります
20年位前でしたが、工場の駐車場の付近で家の塗装を行った業者がいて、数多くの車に塗料が付着した事がありました。当時代表者が業者と交渉し、業者は付着した塗料をふき取る作業を数時間行いましたがあきらめ、いくらかの解決金をもらった覚えがあります。
今年工場西側の住人より、自宅の車に塗料の様な物が付着して困るとの苦情(要望)入りました。工場として、即車に付着した異物を調査し、金属粉である事を説明し、塗料では無い事。また引き続き調査を行うとの回答を行いました。
工場では排気口の向きを変える対策を取る計画でいます。(原因とは確認できないが、完全に問題が出ないようにしたい為)
問題の事業所がどの程度の企業であるか分かりませんが、ISO14001の認証や環境保全に関して取組んでいる企業であれば、すぐ対応を行います。
まずは事業所と直接話し会いを
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