一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物委託契約書の締結は「事前に」?
登録日: 2004年10月02日 最終回答日:2004年10月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.7770 2004-10-02 03:44:13 事前にしたくない男
当社は、産業廃棄物の中間処理業です。
私は、現在、ISOの推進チームに所属しております。
ISOの基本理念である「法遵守」に基づき、委託契約書締結業務のシステムを構築しないと行けないのですが、
産業廃棄物処理委託契約について、「事前に」「書面にて」「(運搬・処分を)個別に」といわれておりますが、
委託契約書の締結について、「事前に」ということになりますと全ての取引について「事前に」、「委託契約書の締結の有無の確認」→「未締結の場合は、締結」というボリュームのある事務ルーチンが必要になり、状況によっては、新規の飛び込みのお客様とのビジネスチャンスを失うという状況も予測されます。
そこで、「事前に」の根拠を調べてみたのですが、
廃掃法第十二条第四項で定める同法施行令第6条の2を読んだ限りでは委託契約書を「事前に」締結せねばならぬとは読めないのですが、
いろんな切り口から広くご意見をいただければ幸いです。
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No.7771 【A-1】
Re:産業廃棄物委託契約書の締結は「事前に」?
2004-10-02 20:27:28 JK (
>廃掃法第十二条第四項で定める同法施行令第6条の2を読んだ限りでは委託契約書を「事前に」締結せねばならぬとは読めないのですが、
この委託に関する(書面による)「契約」は、廃棄物の処理委託に関するルールを示すとともに、許可証の写しなどで排出者が委託先を確認する行為ですから、実際の委託の「事前に」行う必要があると思います。
No.7783 【A-2】
Re:産業廃棄物委託契約書の締結は「事前に」?
2004-10-03 20:26:12 マタカ (
「口頭でするに決まっている」という返事が帰ってきそうですが、その指示を相手方が了解して履行するということは、その口頭指示は「契約」に該当すると考えられます。
廃棄物処理法では、このような口頭契約を禁止して、書面による契約をしなければならないとしているわけですから、書面による契約は事前にすることが当然です。
契約書は後で取り交わすと言って、とりあえず、運搬先や処分方法を指示した書面でしのごうとしても、その書面は「契約書」に該当しますから、施行令第六条の二第三項に定められている事項もすべて記載したものでなければなりません。
回答に対するお礼・補足
JKさん、マタカさん御回答ありがとうございました。
そうですよね、その通りですよね。
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