一般財団法人環境イノベーション情報機構
同一敷地内の子会社に廃棄物委託について
登録日: 2004年10月02日 最終回答日:2004年10月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.7763 2004-10-02 09:28:11 産廃に悩む担当者
社内の廃棄物処理部門を子会社にして、子会社へ産業廃棄物の運搬と委託処分することになりました。
ブロック塀で囲まれた同一敷地内であり、子会社で処分する場合公道に出ることは一切無く、子会社の車が敷地外へ出ることは親会社より許可されず、不法投棄の可能性はありません。
そこで疑問なのですが、
1.親会社はマニフェスト伝票の発行が必要でしょうか?
必要な場合、省力のため固形廃棄物はまとめて発行して
よいのでしょうか?
2.小さいが年間連続で脱水機処理している場合、処理する
従業員の生活排水と脱水後固形物のマニフェストはいつ
発行したらよいのでしょうか。発行が必要でしょうか?
敷地外へ一切出ません。
3.親会社の大気、水質、廃棄物の役所への報告業務と、子
会社で処理出来ない廃棄物の外注処理業務を子会社で請
負うことは可能でしょうか? 検収・承認は親会社で、
子会社は作業のみを請負います。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。法律を見ても分からず悩んでいます。
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No.7767 【A-1】
Re:同一敷地内の子会社に廃棄物委託について
2004-10-02 13:18:14 JK (
親会社の名で子会社が代行することは環境法令では否定されないと思います。
行政書士法については分りません。
>子会社で処理出来ない廃棄物の外注処理業務を子会社で請負うこと
廃棄物の処理であれば子会社に処理業の許可が要ると判断されると思います。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=1346
Q.同一敷地内の子会社から出る廃棄物の処理について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2571
Q.グループ会社から排出される産廃について
回答に対するお礼・補足
JK様 有り難う御座いました。
子会社は業を取得する予定です。
マニフェストは、敷地外に出ないので法の矛盾を
感じます。
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