一般財団法人環境イノベーション情報機構
ガス化溶融炉について
登録日: 2004年09月30日 最終回答日:2004年10月03日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.7737 2004-09-30 01:43:17 匿名
みなさんこんにちは。
ガス化溶融炉の設置を検討しています。
ガス化溶融炉を設置するにあたり、必要な届けはあるのでしょうか。
また、設置及び維持管理をするにあたって関係してくる法律は何でしょうか。
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Re:ガス化溶融炉について
2004-10-03 04:01:26 じゅん (
(1)廃棄物処理法 ガス化溶融炉では焼却能力200kg以上でしょうから、施設設置許可が必要でしょう。市町村・一部事務組合のごみ処理施設であれば廃棄物処理法の施設設置届出になります。いずれも生活環境影響調査を行う必要あり。
(2)建築基準法第51条ただし書の規定による許可。
(1)と(2)は時間を要します。まずは都道府県(または保健所設置市)の廃棄物担当課に相談されるとよいでしょう。
(3)環境法令の届出 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、自治体の条例など
(4)設置工事に必要な届出 建築確認、電気設備の届出など
2 維持管理にあたって
(1)廃棄物処分業の許可取得
(2)廃棄物処理法、環境法令、労働安全衛生法等の法令を遵守すること
回答に対するお礼・補足
詳しい説明ありがとうございました。
これをもとに色々調べてみます。
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