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環境Q&A

屋上緑地について 

登録日: 2004年09月24日 最終回答日:2004年10月07日 環境行政 法令/条例/条約

No.7694 2004-09-24 07:20:45 事務局

今年の3月31日付けで工場立地法の施行規則及び関する準則が改正され、屋上緑地について設置が義務付けられている緑地面積の25%以内まで認められるとなったようですが、植物の種類などの指定はあるのでしょうか? 教えて下さい。  改正の審議の中では、植物の種類(セダムなど)についても検討されていたようですが、最終的なところが色々調べてもよく分りません。 ご存知の方、お教え下さい。 よろしくお願い致します。

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No.7843 【A-1】

Re:屋上緑地について

2004-10-07 17:05:54 東京都 / 君山銀針


産構審地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会の議事録や資料が
http://www.meti.go.jp/committee/gizi_0000001.html に、
報告書「今後の工場立地法のあり方について」は
http://www.meti.go.jp/report/data/g40126cj.html に掲載されています。

樹種について特に最終報告書中に言及はありません。

報告書では
環境施設以外の施設と重複している緑地のうち、
配管下の緑地、屋上緑化の一部等を緑地として認めた上で、
例えば緑地面積率(20%)のうちの1/4(5%)に限って認める
とした案が示されています。
(制限をつけたのは屋上緑化などの算入を認めることによって、
既存の緑地が減少されないよう配慮したものです)

ただし報告書に対するパブコメ意見への見解の中に
「セダムの緑化については、委員会での委員の発言にあるように重複緑地として認めることに
否定的見解が見られた。他方、セダムによる緑化を緑地として認めるとの意見はなかったた
め、環境施設以外の緑地として認めることは困難である」との考えが示されています。
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/committee/summary/0002147/0001.html

この裏付けとしては、検討の過程で作成された
「緑地及び環境施設に関する検討資料」
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/committee/summary/0001875/0001.html
7ページに屋上緑化や壁面緑化の環境保全機能が
騒音低減や防災面で緑地より効果が小さいとの評価が掲載されているほか、
議事録の中で
「屋上緑化を検討したが、セダムやコケなどの緑地はそこまでの効果
が期待できないとの結論に至ったはずだ」
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/committee/summary/0002076/index.html
との発言があります。

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