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環境Q&A

「排出事業者」の定義やその他産廃の排出に関して 

登録日: 2002年05月21日 最終回答日:2002年05月22日 環境行政 法令/条例/条約

No.766 2002-05-21 10:03:02 ISO若手事務局

 別の掲示板にも質問させて頂いておりますが、宜しくお願い致します。
 
 廃掃法の解釈が難解で、日々頭を痛めております。

 当工場で廃棄物の搬出に関するルールを作成している中で、次のような疑問が生じました。
 様々な文献やホームページ等を調べたのですが、どれも明確な回答が掲載されていなかったことから、ここで質問をさせて頂きたいと思います。
 沢山の質問で申し訳ありませんが、お答え頂ける項目だけでも構いませんので、宜しくお願い致します。

1、解体等の大掛かりな工事ではなく、例えば当工場の何かの機械を修理してもらい、そこで発生した不要部品や不要配管などの処分を行う場合、搬出事業者を当工場ではなく修理業者にし、修理業者がマニフェストを発行及び管理することは違法でしょうか。

2、(上記1が適法であった場合)運搬や処分の許可を持っていない修理業者の修理見積りの中に「発生廃棄物(不要物)の処分費:○○円」と記載することは違法でしょうか。

3、「建設工事であれば排出事業者は、発注業者ではなく元請業者」と聞いたのですが、この「建設工事」の定義は何でしょうか。建設業法ではほとんどの業種が該当するように思えるのですが・・・。

4、上記1が適法であった場合、あるいは適法であると言われている上記3の場合、マニフェストの「排出事業場」の欄は、当工場を記載するのでしょうか。

5、4に関連して、もし廃棄物が不法投棄された場合、排出事業者(修理業者、元請業者)は罰せられると思いますが、発注者(当工場)の責任はどうなるのでしょうか。

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No.771 【A-1】

Re:「排出事業者」の定義やその他産廃の排出に関して

2002-05-22 22:59:14 北海道 / きた

 私の見解を述べます。
>1、解体等の大掛かりな工事ではなく、例えば当工場の何かの機械を修理してもらい、そこで発生した不要部品や不要配管などの処分を行う場合、搬出事業者を当工場ではなく修理業者にし、修理業者がマニフェストを発行及び管理することは違法でしょうか。
○下で述べた「Q.排出業者について教えてください。」で書き込んだ内容を参考としてください。
 排出者を誰にするかは責任配分の問題であり、民法や個別法の規定を参考にするということもあるでしょうが、政策的な面もあるのではないかと思っています。発注者と受注者がある廃棄物の発生過程ではこのような責任配分の問題が生じます。受注者が複数である建設工事のような場合には内部での責任配分の問題も生じます。 
>2、(上記1が適法であった場合)運搬や処分の許可を持っていない修理業者の修理見積りの中に「発生廃棄物(不要物)の処分費:○○円」と記載することは違法でしょうか。
○修理業者が排出者責任を負う場合にはそのようにすべきだと思います。建設工事の発注者はそのようにすべきだとする指導文書をみたことがあります。発注者として受注者の廃棄物処理が適正にされることを確認するという意味合いです。 

次に続きます。

回答に対するお礼・補足

 きたさん、早速のご回答有難う御座います。

>排出者を誰にするかは責任配分の問題であり・・・
 ・工事契約や事前打ち合わせ時に責任を明確にしておけば、マニフェストの発行及び管理は、発注者でも受注者でも構わないということでしょうか。

>建設工事の発注者はそのようにすべきだとする指導文書をみたことがあります。
 ・私もその通りだと思います。「処分の費用まで発注者側で持ちますよ」ということであり、むしろ推進するべきことだと思うのですが、実は取り引きのある運搬業者から「運搬処分の許可を持っていない会社が見積もりに処分費を記載するのは違法では?」と言われたので・・・。
 
>次に続きます。
 ・宜しくお願い致します。

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