一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物処理施設
登録日: 2004年09月21日 最終回答日:2004年09月21日 水・土壌環境 水質汚濁
No.7650 2004-09-21 11:11:13 いのしし
宜しくお願いします。
廃棄物処理法第15条、施行令第7条に、産業廃棄物処理施設があります。第1項の、汚泥の脱水施設であって、一日あたりの処理能力が十立方メートルを超えるもの、とあります。
そもそも廃棄物処理施設とは、廃棄物処理を業にしている方が稼動している設備をいうのでしょうか?
汚水処理施設の一部よして、処理能力が10d以上ある、汚泥脱水施設を保有している場合、水質汚濁防止法上の特定施設として届出、かつ、廃棄物処理法上の許可がいるということでしょうか?
できれば、根拠条文など、示していただくと助かります。宜しくお願いします。
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No.7659 【A-1】
Re:廃棄物処理施設
2004-09-21 20:54:28 マタカ (
施行令には、
(産業廃棄物処理施設)
第七条 法第十五条第一項 の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
としか書いておらず、産業廃棄物処理業者が設置するものであるか否かは関係ありません。
> 汚水処理施設の一部よして、処理能力が10d以上ある、汚泥脱水施設を保有している場合、水質汚濁防止法上の特定施設として届出、かつ、廃棄物処理法上の許可がいるということでしょうか?
「処理能力が10d以上」ではありません。「一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 」です。
施行令第7条に帰りますが、廃水処理施設から出る汚泥を処理する物であっても、産業廃棄物処理施設である汚泥の脱水施設として扱われます。
なお、汚泥の脱水施設は、水濁法の特定施設ではなく、廃水処理の方法の項に記載されるべき施設であるにすぎません。
また、(私は納得していませんが)下水道終末処理施設に設置されている汚泥の脱水施設に限っては、全体として終末処理施設であって汚泥の脱水施設には該当しないとされています。
回答に対するお礼・補足
マタカさん。大変わかりやすく、根拠も含めご回答いただきありがとうございました。助かりました。
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