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環境Q&A

発注者の責任 

登録日: 2004年09月10日 最終回答日:2004年09月15日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.7533 2004-09-10 11:45:09 赤ヘル


例えばデベロッパー等の業種が、土地を仕入れた後に廃屋の解体工事を発注すると、元請が排出事業者の責任を負う、との認識でいいのでしょうか?
これに限らず、排出事業者が元請であったとして、仮にその元請が違法行為を働くと、発注者にも何らかの責任は問われるのでしょうか?

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No.7554 【A-1】

Re:発注者の責任

2004-09-11 22:11:25 JK

建設リサイクル法の対象であれば、責任が生じるようです。(対象となるかは知りません。)

第五十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令 で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。ついでといっては何ですが…
以前自治体に問い合わせたところ、現状の法制度では発注者の(不法投棄に対する)責任を問うのは難しい、それは元請が排出事業者との定義があるから、との回答がありました。
他の都道府県でもそうなのでしょうか?
今回は東京都でした

No.7590 【A-2】

Re:発注者の責任

2004-09-15 17:55:55 素人

>
>例えばデベロッパー等の業種が、土地を仕入れた後に廃屋の解体工事を発注すると、元請が排出事業者の責任を負う、との認識でいいのでしょうか?
>これに限らず、排出事業者が元請であったとして、仮にその元請が違法行為を働くと、発注者にも何らかの責任は問われるのでしょうか?

直接の回答とは違いかもしれませんが、一言。
弊社は発注者が東京都で建築設備工事を元請として
受注しております。廃棄物処理法では発注者の責任は
適切な廃棄物処理料金を支払う以外にはないと思います
が、発注者からはマニフェストの裏付けになるデータ
(工事現場での受渡し写真、中間処理工場に確実に
入った写真等)も要求されます。これってなにを根拠
に提出するのですかねえ。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
恐らく東京都としては万全に万全を期したい、なんてところでしょうか。

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