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環境Q&A

ガラ混入土について 

登録日: 2002年05月15日 最終回答日:2002年05月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.752 2002-05-15 13:13:29 batsumaru

 廃棄物処理・リサイクルQアンドAの中でガラ混入土について”「廃棄物処理法」では明確な規定はない・・・・目視できるガラが混入した土砂は廃棄物として取扱われる場合がある。”また、”残土とガラ混じり土を区分する土質工学的指標は、ガラの最大粒径及び混入率(重量比)とし、最大粒径30cm以下かつ混入率30%以下を残土とし、それを越えるものは廃棄物(建設廃材)とする。”とあります。
 平成2年の資料なんですが、平成14年現在もこれを基に一般の土木工事で、ガラ混入土(例えば、コンクリートガラが出ても30%以下になる様に土の中に入れてしまった場合)として盛土材に使用しても問題ないでしょうか。
 

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No.767 【A-1】

Re:ガラ混入土について

2002-05-21 10:57:40 東京都 / 君山銀針

財団法人日本建築センターホームページ中の「建設副産物適正処理推進要綱」講習会における質問と回答のページ(情報作成:建設副産物リサイクル広報推進会議)
http://www.bcj.or.jp/src/990406-2.html


Q3−12)建設発生土について、土砂とコンクリート類が混ざった状態のものはがれき類となるのか。また粒径40cm以下については発生土と考えてよいか。

A3−12)技術的にはガラの最大粒径30cm以下かつ混入率(重量比)30%以下のものについては土質工学的に礫混じり土と同等に扱える。ただし廃棄物処理法では上記の場合であっても廃棄物と判断される場合があるので自治体に相談する事が望ましい。

との回答がありますので、土質工学的な基準は生きていると思います。

このことについては道路工事から発生する建設発生土と建設廃棄物の区別について の回答
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=518&sch_serial=536#536

建設副産物リサイクル広報推進会議事務局 (財団法人 先端建設技術センター内)
建設副産物とは http://www.actec.or.jp/fukusan/outline/what/index.htm
なども参照下さい。

なお平成14年5月30日から本格施行される建設リサイクル法では、一定規模以上の工事で分別解体をすることによって生じたコンクリート塊そのものについて再資源化を義務付けています。
http://www.actec.or.jp/fukusan/system/recycle/

回答に対するお礼・補足

親切な回答ありがとうございます。
又、質問したときには、よろしくお願いします。

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