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環境Q&A

専ら再生品の保管積替について 

登録日: 2004年08月31日 最終回答日:2004年08月31日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.7430 2004-08-31 11:08:19 匿名

缶・びんの収集運搬・処分を営んでいます。
缶圧縮機の故障により、搬入された缶を処分できず、自社が持っている別の土地へ一時的に保管しております。
この場合、何かの許可が必要となるでしょうか?収集運搬・処分に関しては許可が不要ですが、いかがなものでしょうか。

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No.7437 【A-1】

Re:専ら再生品の保管積替について

2004-08-31 21:27:08 JK

処理業の許可と施設の許可の二通りあり、そのうち施設の許可は不要のようですし、処理業の許可は専ら再生の目的となる廃棄物の処理ということで業の許可が不要のようですから、廃棄物処理法についての許可は不要ということになりそうです。
ただし、保管については基準があります。

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