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環境Q&A

食品リサイクル法について 

登録日: 2004年08月30日 最終回答日:2004年09月01日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.7428 2004-08-30 22:26:27 fuji

食品リサイクル法は食品関連事業者を対象としたものであると、本に書いてあるのですが、私たち消費者には関係ないものなのでしょうか?消費者への罰則などはないのですか?

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No.7438 【A-1】

Re:食品リサイクル法について

2004-08-31 21:35:27 JK

消費者には義務がないことから、罰則はありません。
(法律上の義務としてでなければ)関係があるかないかは考え方の違いがありますので、人によって判断が異なるかもしれません。

■食品関連事業者
 @食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者
  ※例えば、食品メーカー、八百屋、百貨店、スーパーなど
 A飲食店業、結婚式場業、旅館業、内陸水運業、沿海海運業
  ◎食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者については、再生利用等の取組が著しく不十分な場合、勧告・命令等の措置を実施。 

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。今後役立てようと思います。

No.7441 【A-2】

Re:食品リサイクル法について

2004-09-01 10:06:28 東京都 / 君山銀針

JKさんの回答を少し補足させていただきます。

食品リサイクル法の4条に「事業者及び消費者の責務」として、「事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない」という条文がいちおうあります。

ただし、努力のめやすである数値目標があるのは食品関連事業者のみ。
この数値目標は法の条文ではなく、別途作成された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」中に設定されており、全食品関連事業者が対象です。
(食品関連事業者の範囲についてはJKさんの回答を参照ください)

さらに、目標は全食品関連事業者について設定されていますが、遵守されていない場合に「国が勧告、公表、命令」などの措置をとることができるのは、「年間の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の(政令で定める要件に該当する)食品関連事業者」のみ。(法第九条)。
それ以外の食品関連事業者に対しては「指導及び助言をすることができる」(第八条)
とされています。

参考
財団法人食品産業センター 食品リサイクル法
http://www.shokusan.or.jp/kankyo/shoku/index.html

農林水産省 食品リサイクル法情報
http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/kankyou.htm

環境省 食品リサイクル法情報
http://www.env.go.jp/recycle/food/

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。詳しい回答にとても納得しました。他のサイトの紹介も助かります。

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