一般財団法人環境イノベーション情報機構
カドミウム規制について
登録日: 2004年08月20日 最終回答日:2004年08月30日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.7280 2004-08-20 09:16:02 狢
最近、EUの有害物質規制を受け、各社資材調達においてグリーン調達を実施しています。その中で、各種物質群の規制を個別設定しておりますが、一部会社おいてカドミウムの許容値を規制を5ppmにしているところがあります。法的な根拠を調べていますが、どうしても5ppmの根拠が分りません。どなたかご存知の方がありましたらお教え下さい。
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No.7377 【A-1】
Re:カドミウム規制について
2004-08-27 11:02:30 君山銀針 (
日本電子(株)松浦徹也さんの「WEEE&RoHS指令の概要」
http://www.jeol.co.jp/envi/regulation/weee-rohs/pdf/weerohs02.pdf
http://www.jeol.co.jp/envi/regulation/weee-rohs/pdf/weerohs01.pdf
という文書によれば、日本企業は規制より厳格に製品含有カドミウム基準を設定したようです。その背景として2001年にオランダ税関で日本製品がEU指令の製品含有カドミウム基準超過でとめられたことがあったとか。
回答に対するお礼・補足
回答有難うございました。背景がよく分かりました。
でも、オランダの規制値は100ppmであるのに対し、何故5ppmと厳しい基準なのか未だよく分かりません。その辺の根拠を教えていただければ有難いのですが...。
No.7422 【A-2】
Re:カドミウム規制について
2004-08-30 14:32:52 tamagobuta (
基本的には、法的な根拠は無いかと思います。
私もあまり物を知らない為、はっきりとしたことは言えないのであくまで参考としてください。
(どなたかもっと、お詳しい方の回答があれば私も参考にさせていただこうと見ていたのですが
確実な回答が無いようですので。。。遅い回答となりすみません。)
発端は、RoHS指令の規制に始まったのですが、現状ではRoHSのCdの含有閾値は100ppmというのが有力な値であると思われます。
しかし、基本的には意図的含有は禁止するためと、意図的に添加していない場合には検出される含有は無いはずとの考えからか
君山銀針様もおっしゃられている、含有発覚問題が起きた日本のある大手メーカーが再発防止策の一貫として
「天然素材中に含有され、または工程中の反応にて生成されるが技術的に除去されないもの」と、「分析の検出限界未満」を
除くものとして「5ppm」という数値を打ち出したのが最初でしょう。
そして、単に不使用の確認・証明を取るのみでは管理が徹底されていないメーカーや適当な回答をするメーカーが出てくるため
実測値を示す事による裏づけを取るようになったようです。
その為、“5ppm”というのは法規制ではなく、有力メーカーの自社基準が発端となり、それを受けた関連会社や取引先などが
その閾値管理を取り込み、業界一般化してきているというのが実情です。
更には、海外メーカー等ではもっと厳しい・・・HgやCrに関しても5ppmを要求してくる会社もあります。
恐らく、狢様のお取引様にその根拠をたずねられても「顧客要求」となり、大元を辿ればそのメーカーに行き着くのではないでしょうか?
(実際、弊社でもそのメーカーの要求を元として同様の閾値の基準を設けております。)
私の知る限りでは、このようになるかと思います。
しかし、法規制等も日々変化していきますし何十・何百という国があり、何百・何千という自治体があるので
「その規制を行う法律はありえない」ではなく「関わる範囲、知り得る範囲では存在していない」という事は
当然のことながら大前提とさせてください。
回答に対するお礼・補足
大変分りやすい説明有難うございました。
分析の検出限界未満という事ではリーズナブルな値であると思います。
弊社にても意図的使用は禁止しており、参考情報として活用させて頂きます。
有難うございました。
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