一般財団法人環境イノベーション情報機構
一般廃棄物の運搬について
登録日: 2004年08月17日 最終回答日:2004年08月24日 環境行政 法令/条例/条約
No.7253 2004-08-17 16:52:42 MK
以下の件、知って見えたら教えていただけないでしょうか?
<一般廃棄物の一つである「し尿汚泥」を使って肥料の試験を行いたいのですが、使用するし尿汚泥の都道府県と、試験を行う都道府県が異なる場合の運搬について、どうアクションをしたらよいかについて。一般廃棄物は市町村の管轄下で管理されているため、市町村へ必要な手続きを行えば可能と予想しているのですが・・>
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No.7318 【A-1】
Re:一般廃棄物の運搬について
2004-08-24 15:20:34 君山銀針 (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2967
という過去の質問のきたさんによる回答に、「試験研究を行う者が営利を目的とせず試験研究に必要な最小限の量の産業廃棄物のみを取り扱う場合は、産業廃棄物の処理を業として行うものではないと解することができるので許可を要しない者として取り扱って差し支えない」という平成5年厚生省回答例 が紹介されています。
このQ&Aにはかなりの情報がありますから検索機能をつかってみてください。
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