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環境Q&A

一般最終処分場における処理の適正化について 

登録日: 2004年08月17日 最終回答日:2004年08月18日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.7251 2004-08-17 15:40:20 まき

平成10年3月に環境省がだした「一般廃棄物最終処分場における処理の適正化について」の中に,不適切な処分場については,搬入する廃棄物を「地下水及び公共用水域を汚染するおそれのない廃棄物のみに限定すること」とあります。
この地下水などを汚染するおそれのない廃棄物とは,具体的にどのような廃棄物なのでしょうか?

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No.7256 【A-1】

Re:一般最終処分場における処理の適正化について

2004-08-17 20:16:18 JK

産業廃棄物の安定型廃棄物と同種の一般廃棄物は、そのような廃棄物だと思います。

○ガラスくず、廃プラスチック類(有機物等の付着のないもの)・・・

No.7261 【A-2】

Re:一般最終処分場における処理の適正化について

2004-08-18 11:49:15 東京都 / 君山銀針

平成10年3月時点では廃棄物行政は厚生省の所管なので
「一般廃棄物最終処分場における処理の適正化について」は
厚生省が示した資料 http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1003/h0306-1.html
になりますが、ここでは正確には「埋立処分の場所からの浸出液によって公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずること」という文章になっています。

「措置」の内容はむしろ、廃棄物の種類ではなく、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準
http://www.jplife.co.jp/link/kousei/wel01.html 
http://www.env.go.jp/recycle/kosei_press/h980616a.html
に基づく遮水工、浸出液処理設備の設置などを指すのではないでしょうか?

No.7268 【A-3】

Re:一般最終処分場における処理の適正化について

2004-08-18 18:31:44 JK

元をたどれば、次のようなことです。

昭和53年厚生省回答例
 製鉄、製鋼及び圧延業の高炉、平炉、転炉及び電気炉から排出される鉱さいであって、相当期間エイジングする等の措置を講ずることにより、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせないようにしたものは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(昭和52年3月14日省令第1号)第2条第1項第4号において準用する第1条第1項第5号柱書のただし書に規定する産業廃棄物に該当するとして、取扱ってよろしいか。

 当面、貴見によることとして差し支えない。

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