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環境Q&A

不法投棄,不法焼却の禁止・罰則の変遷について 

登録日: 2002年04月24日 最終回答日:2002年05月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.710 2002-04-24 16:30:39 LP

廃棄物の不法投棄を最初に禁じたのは明治2年市中往還掃除令が最初だと思われるのですが,罰則は刑法のようなもので科していたのでしょうか。

戦前の汚物掃除法,戦後の清掃法,現在の廃棄物処理法の中で,禁止規定と罰則の移り変わりについてご存知の方がありましたら,サイトの紹介でも構いませんので教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。

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No.719 【A-1】

Re:不法投棄,不法焼却の禁止・罰則の変遷について

2002-05-01 10:08:16 君山銀針

昨年はじめて刊行された『循環型社会白書』
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/hakusyo.php3?kid=214
でも江戸期以降の廃棄物処理の歴史に触れていますが、残念ながら詳しい規制内容までは書いていません。

参考になりそうな資料としては(私は現物を見ていないのですが)、溝入茂さんの著書「ごみの百年史−処理技術の移りかわり」(学芸書林、1988)や
東京都清掃事業100年史
http://www.tokyokankyo.jp/hp/hyaku/100.pdf
TEL 03-3644-2108 FAX 03-3699-1409
があります。内容を問い合わせてみてはいかがでしょう。
入手 問い合わせ先(財)東京都環境整備公社総務部総務課普及調査係

なお、近代刑法の先駆となった新律綱領制定が1870年(明治3年)、旧刑法は1880年(明治13年)になってようやく公布されていますから、少なくとも市中往還掃除令はまず刑法があって・・・というような制定のしかたではないということです。このあたりは廃棄物だけでなく、明治法制史を調べないとわからないと思います。

参考 http://web.kyoto-inet.or.jp/people/tsuka/honban/honban_web/02/008.html

ちなみに1879年(明治12年)の「市街地掃除規則及び厠構造並びにし尿汲取り規則」(廃棄物処理を疫病防止の観点でとらえていたもの)は内務省通達。1887年(明治20年)に各戸または数戸で共用のごみ容器備え付けを義務づけた『塵芥取締規則』は警察令で、廃棄物について法として扱ったのは1900年(明治33年)制定の「汚物掃除法」が最初です。

中野文庫法令集 http://duplex.tripod.co.jp/hourei.htm
http://duplex.tripod.co.jp/hou/hm33-31.htm 
にこの「汚物掃除法」条文が掲載されていますが、条文を見る限り、自治体の処理責任を定めたもので、簡単な構成です。

更にweb上の廃棄物行政の歴史関連情報としては他に

福岡大学 法学部教授 浅野 直人 氏による講演
http://www.mutugoro.or.jp/~operia/kouen_01.htm
東京都 清掃の歴史
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/slim/2/history.htm などがあります。
更に中央大学商学部?の2000年卒業生 野村さんという方のページにも
廃棄物処理の歴史の情報が掲載されています。
http://cobweb.tamacc.chuo-u.ac.jp/semi/nomura/hajimeni.htm#aaa

回答に対するお礼・補足

君山様,ありがとうございます。
古い不法投棄現場で,実行者がはっきりしている場合ですが,その不法投棄された時期にはどういう罰則だったか,時効は?など色々難しい面がありそうですね。

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