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環境Q&A

隣町の生ごみ 

登録日: 2004年07月29日 最終回答日:2004年08月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.7077 2004-07-29 16:47:08 大資源

廃棄物担当の超初心者です、よろしくお願いします。

さて農家のAさんは事業所の生ごみを収集して堆肥を製造しています。一般廃棄物再生利用業の指定は受けています。
これから堆肥の生産を増やすため、隣町の事業所からも生ごみを集めたいと考えています。

以上の様な問い合わせを受けたのですが

この場合、隣町の一般廃棄物処理業の許可を受ければよいのでしょうか?

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No.7088 【A-1】

Re:隣町の生ごみ

2004-07-29 19:45:37 JK

Aさんは隣町から運搬業の許可等を受けることはできますが、堆肥製造施設のある町村でのみ処理業の許可等を受けられます。
一般廃棄物再生利用業の指定を受けているのであれば、どの市町村からの廃棄物であれ、同種の廃棄物の処分はできるはずです。
隣町の運搬業の許可等を受ける時点で、隣町がその是非を判断し、許可するのであれば施設所在地の町村と協議することになると思います。

回答に対するお礼・補足

JK様、早速のご回答ありがとうございます。
隣町では収集運搬業の許可になるのですね。

またAさんが生ごみを収集するとき有償か無償かで何か違いはあるのでしょうか?

重ね重ねの質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

No.7118 【A-2】

Re:隣町の生ごみ

2004-08-01 14:14:27 JK

>Aさんが生ごみを収集するとき有償か無償かで何か違いはあるのでしょうか?

一般には無償の場合は廃棄物処理法の規制を受けますが、自治体によっても扱いが異なることも考えられます。
「一般廃棄物再生利用業の指定」は無償で行うことと限定してある場合もあり、処理費用をいただく場合には許可を受けなければならないこともあります。
処分する場所の市町村、運搬する場所の市町村に問い合わせが必要だと思います。

No.7123 【A-3】

Re:隣町の生ごみ

2004-08-02 09:04:11 法律は難しい

 ちょっと確認させて下さい。
1、「一般廃棄物再生利用業の指定」とは、都道府県等の自治体からの指定ですよね?環境省(環境大臣)からの「広域」の指定ではないですよね?
2、Aさんは、自分の町の一廃の収運及び処分の許可は取得しているんですよね?

 既に回答がありますが、隣町のゴミも収運及び処分したいのであれば、隣町の収運と処分の業の許可が必要です。
ただし、「お金を払って」ゴミを買ってくるのであれば、まず許可は不要です。無償の場合は自治体に問い合わせた方が良いです。
 
JKさん
>「一般廃棄物再生利用業の指定」は無償で行うことと限定してある場合もあり
 自治体によっては、業の許可を取得していなくても、「無償」であればこの指定を受けることが出来るということですか?

No.7135 【A-4】

Re:隣町の生ごみ

2004-08-02 19:17:12 JK

>「一般廃棄物再生利用業の指定」は
以下のことだと思っています。

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
規第2条 法第7条第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
ニ 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの

(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
第2条の3 法第七条第四項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
二 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの

先に間違いがありました。
>Aさんは隣町から運搬業の許可等を受けることはできますが、堆肥製造施設のある町村でのみ処理業の許可等を受けられます。

「処理業」でなく、「処分業」の間違いでした。
許可を出すには権限のある場所でなくてはならず、隣町での行為に許可をするわけにはいかない・・・と思います。
これを「当該業を行おうとする区域」と書いてあります。
隣町で積み込んで、境界を通過するまでが隣町の運搬業の許可の範囲となりますが、通過した後はその町の管轄になります。
それで、運搬は二つの町の許可等が必要になります。もし、隣町の処分に許可を出すことができるとしたら、同レベルの許可を出せるところが複数になって行政庁が困ることになります。
市町村と県とは一応同レベルとなっていますので、県が一般廃棄物処理業の許可に相当するものを出すことはできません。国はレベルが違うので許可に代わるものを出せるようになっています。

回答に対するお礼・補足

JK様、法律は難しい様 大変ありがとうございました。

Aさんは隣町で再生利用の収集運搬の指定を受ければよいのだと理解しました。

それにしても廃棄物処理法を読み解くのは難しいですね。
ただでさえ猛暑で頭がボーっとしてるのに…

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