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環境Q&A

産業廃棄物再生利用指定制度とは? 

登録日: 2002年04月23日 最終回答日:2002年04月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.707 2002-04-23 13:44:44 匿名希望

産業廃棄物再生利用指定制度とは、どんな制度なんですか?
具体的な例で説明してください。
お願いします。

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No.711 【A-1】

Re:産業廃棄物再生利用指定制度とは?

2002-04-26 09:09:27 LP

産業廃棄物を全国的規模で収集/運搬/処分が出来るという特別な制度。申請により環境省が個別に認可する。

という制度だと認識しております。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では通常,一般廃棄物は市町村単位であり,その単位区域内で発生した一般廃棄物は当該区域内での処理が義務付けられています。また,産業廃棄物は都道府県単位であり,その単位区域内で発生した産業廃棄物は当該区域内での処理が義務付けされています。

市町村間,都道府県間のごみ移出が問題になったため,そのような原則が導入されています。

企業がその生産物を含めてISO4001を取得するとき,都道府県ごとに処理施設を作ると効率的ではありませんから,たとえばコピー機の廃トナーカートリッジの収集処理とかパソコンメーカーの廃パソコン処理とか,そういうものにこの制度が活用されているのではないかと思います。

他にも目的があるかもしれませんが。

回答に対するお礼・補足

よくわかりました。ありがとうございました。

No.712 【A-2】

Re:産業廃棄物再生利用指定制度とは?

2002-04-26 10:54:21 東京都 / 君山銀針

LPさんの説明の補足です。LPさんが説明されたのは、「広域再生利用指定制度」という制度で、広域的に処理することが適当であり、かつ、再生利用の目的となる産業廃棄物を環境大臣が指定し、これを適正に処理することが確実であるとして環境大臣の指定を受けたものについて、産業廃棄物処理業の許可を要しないとする制度です。

広域がつかない「再生利用指定制度」というのもあるようで、都道府県知事が、再利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を業として行う者を指定し、処理業の許可を不要とすることができる制度。個別指定と一般指定があります。個別指定は再生利用者の申請を受け都道府県知事が指定するもので、廃棄物の種類、発生場所と再生利用の場所、及び用途が指定されます。指定を受けた場合は、その申請者は廃棄物処理業の許可を取らなくても、その廃棄物を再生利用できます。(一般指定は廃棄物の種類を特定した制度。)
参考 http://www.kkr.mlit.go.jp/fukusan/by_product/attention/6_3.html

なお、ややこしいのですが、似た名称の制度に「再生利用認定制度」というのもあります。
これは平成9年に新設された制度で、廃棄物のリサイクルを推進するため一定の要件に該当する再生利用に限って環境大臣が認定を行い、認定を受けた者については処理業及び施設設置の許可を不要とする規制緩和措置です。(リサイクルの推進を目的としています)

首相官邸のホームページに掲載されている行政改革推進本部規制改革委員会による「規制改革についての見解」(平成12年12月12日)の中でも規制緩和を拡充すべき制度として、紹介されています。

「規制改革についての見解」環境分野
(2−3)再生利用認定制度の対象範囲の拡充(認定品目指定基準の明確化)
http://www.kantei.go.jp/jp/gyokaku-suishin/12nen/1215kenkai/kakuron02.html

回答に対するお礼・補足

よくわかりました。ありがとうございました.

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