一般財団法人環境イノベーション情報機構
フロン回収破壊法について
登録日: 2002年04月16日 最終回答日:2002年04月17日 地球環境 オゾン層
No.701 2002-04-16 19:59:20 J.L
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施に関する法律」が4月1日に施行されたようなのですが、第1種特定製品であるエアコンや冷凍空調機器は4月1日から本格施行、第2種特定製品であるカーエアコンは10月31日までに施行するということまでの情報は掴んでいるのですが、既に本格施行されている第1種特定製品について、実際に業務用空調機器を廃棄したい場合は、具体的に、誰にどのように回収依頼を行えば良いかを教えてください。
第1種フロン類回収業者に依頼をするようなのですが、その業者さんは何処にあって、何と言う会社?なのでしょうか。
また、本件に関しての問い合わせ先等をご存知でありましたら、これも含めて教えて下さい。
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No.702 【A-1】
Re:フロン回収破壊法について
2002-04-17 12:46:58 東大芦川 (
県知事宛に届けられ、県がリストを公表します。
>また、本件に関しての問い合わせ先等をご存知でありましたら、これも含めて教えて下さい。
昨年までは、県生活環境部環境管理課が担当していました。
今年から、環境管理、環境整備の2課が、
環境政策課を新設し、3課に再編されています。
再編後の担当は確認していませんが、
とりあえず環境管理課と連絡とって見て下さい。
担当の職員の方も、担当変られていますので、名前まではわかりません。
028−623−3189 か 3191
(旧環境管理課のフロン担当者の番号です。)で良いかと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答誠にありがとうございます。早速、連絡をしてみようと思います。
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