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環境Q&A

無機汚泥と有機汚泥の識別・判定について 

登録日: 2004年07月23日 最終回答日:2004年07月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6984 2004-07-23 14:19:10 ぜろえみっしょん

現在、汚泥(無機性に限る)の中間処理業を行なっております。
汚泥の無機、有機は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について』に代表的な汚泥の例がそれぞれ列記されています。
しかし、無機、有機の識別や判定に関しては曖昧な点も多く
困惑することが多々あります。

そこで、無機、有機の識別や判定として
数値化されている項目(試験)は何かないのでしょうか?
(例えば強熱減量や熱灼減量の値が15%とか)

また、その項目の数的根拠となる法律等あれば
あわせて教えて頂けないでしょうか?

宜しくお願い致します。

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No.6996 【A-1】

Re:無機汚泥と有機汚泥の識別・判定について

2004-07-24 19:40:01 JK

廃棄物処理法令第6条 ・・・
三 ・・・
 ハ 汚泥の埋立処分(・・・)を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、又は含水率85%以下にすること。
ヘ 有機性の汚泥(公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ。)の水面埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却すること。
 ト 腐敗物(次に掲げるもののうち、熱しやく減量15パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固形化を行つたもの以外のものをいう。この号において同じ。)を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね3メートル(当該産業廃棄物のうち、おおむね40パーセント以上が腐敗物であるものにあつては、おおむね50センチメートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50センメートル覆うこと。ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。
 (1) 有機性の汚泥

とありますので、「熱しやく減量15パーセント」で分けるのも一つの方法だと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

「熱しやく減量15パーセント」を参考として
いろいろ試行錯誤しながらやっていこうと思います。

どうもありがとうございました。

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