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環境Q&A

産廃委託契約書について 

登録日: 2004年07月21日 最終回答日:2004年08月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6946 2004-07-21 10:22:29 産廃初心者

産業廃棄物の委託契約書に関していくつか質問があります。
恐れ入りますが、教えて下さい。

@契約書の排出事業主と排出事業場を書く欄があります。例えば、県内に数箇所の排出事業場があれば、その住所毎の契約書が必要になるんでしょうか?

A処理料は必ず契約書に盛り込まなければならないでしょうか?

Bこれらが法律に明記されていれば、具体的にはどこに明記してますでしょうか?

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No.6960 【A-1】

Re:産廃委託契約書について

2004-07-21 21:42:47 JK

>@契約書の排出事業主と排出事業場を書く欄があります。例えば、県内に数箇所の排出事業場があれば、その住所毎の契約書が必要になるんでしょうか?

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=847
Q.委託契約について  

>A処理料は必ず契約書に盛り込まなければならないでしょうか?
>Bこれらが法律に明記されていれば、具体的にはどこに明記してますでしょうか?

廃棄物処理法の政令と省令です。
 (事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
令第6条の2 法第12条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 三 委託契約は、書面により行い、当該契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
ホ その他環境省令で定める事項

 (委託契約に含まれるべき事項)
規則第8条の4の2 令第6条の2第3号ニ(令第6条の10第3号の規定によりその例によるこ ととされている場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
二 委託者が受託者に支払う料金

回答に対するお礼・補足

JK様
早急なご回答、どうもありがとうございました。
たいへん参考になりました。

No.6961 【A-2】

Re:産廃委託契約書について

2004-07-21 22:47:54 環境担当者

初歩的な質問ですが、

>@契約書の排出事業主と排出事業場を書く欄があります。

法令を見るかぎり、排出場所を契約書に書けとはないようですが、どこにあるのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

法令は分かりませんが、

http://www.zensanpairen.or.jp/pdf/itaku_tebiki.pdf
の様式1を参考にした場合、甲(排出事業主)の事業場を記入する欄があります。この雛型を使わなければいいだけかもしれませんが。

排出事業者が東京で、事業場が全国に数箇所あった場合、事業者との契約だけでいいのか、事業場毎の契約が必要なのか迷ってました。

No.6969 【A-3】

Re:産廃委託契約書について

2004-07-22 18:08:40 けーすけ

>A処理料は必ず契約書に盛り込まなければならないでしょうか?

数量とその料金は必要です。ただ、実際のところ料金は「見積書のとおり」としている所が多いです。
この場合に注意するのが、一年毎の自動更新としている場合、継続取引の基本契約とみなされ、印紙税が4,000円となります。単年契約では"運搬に関する契約書"、または"請負に関する契約書"の「取引金額記載なし」に該当し、印紙税は200円となります。
廃棄物処理法をクリアしても脱税とならないようにご注意を。

回答に対するお礼・補足

情報どうもありがとうございました。
印紙についてもいろいろな解釈があり、正直困っております。200円でも自動更新できる方法もあるとの話もありますし、、、、、ま、役所は4000円を推奨するでしょうが、、、、

No.7171 【A-4】

Re:産廃委託契約書について

2004-08-04 17:25:25 素人

契約書に対する補足です。
排出事業場所(作業所)は契約書に記載する必要がありません。建設関係は一般に排出事業場所ごとに契約書を作成する
いわゆる個別契約書を採用しています。これに対して
小工事が多い建築設備業者は排出事業場所の記載のない
基本契約書を使っています。どちらも合法ですが前者が
契約書の主流となっているので、官庁工事の場合に後者を使う場合は充分に説明する必要があります。
前者:建築業者、工場(排出場所が一定)
後者:建築設備業者、ハウスメーカ−(排出場所がばらばら)

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