一般財団法人環境イノベーション情報機構
厚生省令第1号の扱いについて
登録日: 2004年07月15日 最終回答日:2004年07月17日 環境行政 その他(環境行政)
No.6842 2004-07-15 09:53:53 toyu
いろいろと関連している質問が多かったのですが、
あえて質問します。
厚生省令第1号で測定をした地下水の結果は計量証明書として発行出来るのでしょうか。
ある事業所から、1号関連の地下水モニタリングは計量対象外との事で分析試験成績書で報告書を頂きました。(ダイオキシンについて)
いろいろな掲示板を見ても私なりに解釈がよくわかりません。
どなたか良いお答えをお願いします。
こういった質問は経済産業に問い合わせた用が良いのでしょうか。
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No.6884 【A-1】
Re:厚生省令第1号の扱いについて
2004-07-16 21:48:22 きた (
>あえて質問します。
>厚生省令第1号で測定をした地下水の結果は計量証明書として発行出来るのでしょうか。
廃棄物でなく、飲用を目的としないので計量証明書として発行できるような気がします。
土壌について発行できるので、地下水について発行できないとする理由がよく分りません。
廃棄物処理法での判定に使用するから発行できないということなのでしょうか。
>こういった質問は経済産業に問い合わせた用が良いのでしょうか。
結局は行政が判断したことをもって一応の決まりとせざるを得ないのでしょうが、これは自治事務なので、県の計量検定所などに照会することになります。
No.6901 【A-2】
Re:厚生省令第1号の扱いについて
2004-07-17 23:30:50 きた (
書き忘れましたが、ダイオキシン類であれば、別の観点から除外されているのかもしれません。
毒性当量(等量)濃度については計量法107条に基づく濃度計量証明の対象外ということらしいです。
実測濃度は対象となるそうです。
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