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環境Q&A

産業廃棄物の処理代行 

登録日: 2004年07月12日 最終回答日:2004年07月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6802 2004-07-12 23:56:31 ウエ

倉庫業を営んでおります。顧客(保管物の寄託者)より、保管中の商品の内、不要となったものを、手数料を支払うので、廃棄処理してくれないかとの相談がありました。当該の廃棄物はたとえば陶器の置物などです。この場合、当方が契約している産業廃棄物処理業者に当方の廃棄物と併せて処理を委託し、顧客からは処理料+手数料を収受するといった行為は廃掃法上問題は無いのでしょうか。あるいはこれを可能にする、廃棄物処理の流れ、処理契約方法はあるのでしょうか。

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No.6803 【A-1】

Re:産業廃棄物の処理代行

2004-07-13 08:00:11 産廃一筋

> 当方が契約している産業廃棄物処理業者に当方の廃棄物と併せて処理を委託し、顧客からは処理料+手数料を収受するといった行為は廃掃法上問題は無いのでしょうか。
> あるいはこれを可能にする、廃棄物処理の流れ、処理契約方法はあるのでしょうか。
上記のような支払い形態をとること自体は廃棄物処理法に抵触することはないと思います。ただ委託契約は荷主と処理業者と直接締結しなければなりません。
私は廃棄物処理業者ですが貴殿のような立場で取引することが多々あります。
その際は委託契約の特約事項に支払いに関する「覚書」を加え排出事業者(荷主)と処理業者と弊社(仲介業者)の3者が捺印します。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございました。契約については、荷主に説明してお願いしたいと思います。

この場合私どもが「手数料」として収受する根拠は、
@当社事業所内に廃棄物の保管場所を提供する
Aマニフェストを発行(代理)、管理(代行)する。
ことかと思いますが、このとき、
(1)当社の保管場所と荷主の保管場所は別して設置しなければいけないのでしょうか。
(2)排出場所が当方(倉庫業者)なのですが、マニフェストの発行や管理を代理してよいものなのでしょうか。排出者を荷主にし、排出事業場を当方(倉庫)にして、交付担当者が当方担当者としておき、マニフェストのE表までの返却管理を当社担当者がする。ということをして差し支えないのでしょうか。重ねてのくどい質問で申し訳ありません。

No.6829 【A-2】

Re:産業廃棄物の処理代行

2004-07-14 10:36:11 産廃一筋

>(1)当社の保管場所と荷主の保管場所は別して設置しなければいけないのでしょうか。
>(2)排出場所が当方(倉庫業者)なのですが、マニフェストの発行や管理を代理してよいものなのでしょうか。
>排出者を荷主にし、排出事業場を当方(倉庫)にして、交付担当者が当方担当者としておき、マニフェストのE表までの返却管理を当社担当者がする。
>ということをして差し支えないのでしょうか。

(1)の質問ですが必要ないと思います。
(2)の質問ですがマニフェストを代行して発行すること自体は構わないと思います。
発行するマニフェストの排出者の欄は委託契約を結んだ荷主にし排出場所は貴社の倉庫の名前と住所で構わないと思います。
ただ交付担当者は貴殿(貴社)ではなく、委託契約を締結した排出事業者でないと何か問題が発生した際、ややこしくなりますよ。
勿論、E票の回付は貴社が仲介手数料を得る以上、責任もって行なうべきでしょうが回付自体は直接、処分業者から排出事業者へ送ってもらうほうがいいのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
・荷主様を排出事業者と明確にし、マニフェスト管理もしていただき、当社は事務作業(マニフェストを発行し、荷主へA票(本票)を荷主へ送付、自社は写しを持っておく)を実施し、その代行手数料と事業所内保管場所賃貸料を収受し、収集運搬料、処理料金は荷主と処理業者で決めた額を当社を通過させるだけにするか、直接荷主から処理委託業者に支払っていただけばよいですね。

No.6834 【A-3】

Re:産業廃棄物の処理代行

2004-07-14 13:04:45 兵庫県 / ごみごみマン

顧客からは処理料+手数料を収受するといった行為は廃掃法上問題は無いのでしょうか。

 あくまでも排出事業者は、荷主であり、倉庫業者は荷主との契約に基づき代行しているだけだということです。保管場所、委託料についても倉庫業者の意図が少しでも反映していれば、無許可営業又は再委託の禁止に抵触しますので、都道府県の廃棄物担当窓口に相談した方がいいと思います。

 通常行われているのはマニフェストの代行ぐらいかと思いますが、これも荷主と契約で明らかにしておく必要があります。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。事前に都道府県の廃棄物担当窓口に相談してみます。

>保管場所、委託料についても倉庫業者の意図が少しでも反映していれば、無許可営業又は再委託の禁止に抵触します

ということですが、「委託料」は自由に決めてもらえばよいのですが、排出場所の「保管場所」は、そのままでは倉庫業者の許可なく荷主は指定できません。
では、あらかじめ使用目的を定めずに一定の場所を荷主に賃貸(契約締結)し、その場所を荷主が保管場所に指定すればよいのでしょうか。
また、倉庫業者は荷主からの出荷指図に従い、出庫荷役します。荷役料も契約に従い収受します。倉庫業者敷地内に荷主が賃借し設定した「保管場所」までフォークリフトなどで移動させる行為は、廃棄物として荷扱いしているわけではないので「廃棄物収集運搬」にはあたらないと思うのですがどうでしょうか。
その保管場所に置かれて以降は、倉庫料金は発生しないのです。発生するのは賃貸借契約による土地の賃借料になります。

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