一般財団法人環境イノベーション情報機構
高圧ガス保安法について
登録日: 2004年07月10日 最終回答日:0000年00月00日 大気環境 その他(大気環境)
No.6773 2004-07-10 17:32:31 法律の勉強中
私は、空調工事を行っているものですが、そこで疑問に思ったのは、空調工事と高圧ガス保安法との関係です。
冷媒ガスをエアコンディショナーに封入するときは高圧ガス保安法の技術基準に適合した装置で行えば高圧ガス保安法に抵触せず(適用除外)に知事への届出は必要ないことがわかりました。
しかし、冷媒ガスを封入する前に、約15[MPa]のボンベから2.8[MPa]の窒素を冷媒管に封入し、漏れがないかの試験(耐圧試験と呼んでいます)をします。
この行為が高圧ガス保安法に適用されると、その都度、届出が必要なのですが、空調工事において、この耐圧試験はよく行うので、そのたびに届出を行うと仕事になりません。
法律を調べましたが適用除外になる文書が見つかりませんでした。業界では、通常、知事への申請は行っていません。私たちは法律違反をしているのでしょうか。
この耐圧試験が適用除外になることをご存知の方は教えてください。