一般財団法人環境イノベーション情報機構
ばい煙発生施設の固体燃料の扱いについて
登録日: 2004年07月09日 最終回答日:2004年07月17日 大気環境 大気汚染
No.6750 2004-07-09 10:55:46 あおぞら
大気汚染防止法のばい煙発生施設の規模についてお聞きします。
規模の条件に「バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり50リットル以上であること」との記載がいくつかあるのですが、
固体燃料の場合、バーナーは補助燃焼以外に用いることはなく、この条件は関係ないということでいいのでしょうか?
そうすると例えばボイラーで、「伝熱面積が10m2未満であり、補助バーナーがない場合、固体燃料をいくらでも燃やせる能力があっても届出対象にならない」ということになっていいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
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No.6804 【A-2】
Re:ばい煙発生施設の固体燃料の扱いについて
2004-07-13 08:24:32 小型ボイラー (
【 大気汚染防止法に基づくボイラーの規模要件の見直しについて 】昭和60年6月が参考になると思います。
http://www.env.go.jp/hourei/hourei.php3?id=4000081&bun_id=287&mode=hname&word1=%91%E5%8BC%89%98%90%F5%96h%8E%7E%96%40
No.6899 【A-3】
Re:ばい煙発生施設の固体燃料の扱いについて
2004-07-17 22:41:21 きた (
ボイラーは熱を水に伝えるものですから、必要のない燃焼は廃棄物の処理になると思います。
しかし、固形燃料の換算もされていることから、そうでもない取扱を前提にした通知のようです。決め方の誤りなのか読み方が悪いのかのいずれかのように思えます。
ネットでは探せませんでした。実際にはどのような扱いになっているのでしょうか。
http://www.city.kakogawa.hyogo.jp/hp/kankyo/seisaku/low/low041.html
大気汚染防止法による届出
備考 「重油換算」
「重油換算量」とは,液体燃料は10リットル,ガス燃料は16m3,固体燃料は16kgが重油10リットルに相当します。(昭和46年8月25日付け環大企第5号環境庁大気保全局長通知)
回答に対するお礼・補足
お二方、回答有難う御座いました
お礼が遅くなってスイマセン
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