一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃処理業の再委託について
登録日: 2004年07月08日 最終回答日:2004年07月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.6727 2004-07-08 16:47:26 あのかん
いつも参考にさせて頂いております。
廃掃法、施行令、規則等で収集運搬業や処分業の再委託のこのと明記しておりますが、いまいちわからない部分があるのでお伺い致します。
A社は産廃の収集運搬業、処分業の許可を得ています。
また、木くずやコンクリートの破砕リサイクル施設を有しています。
そして、この処理施設での処分をB社に委託しています。B社は、処分業の許可は得ていません。(収集運搬業は許可取得)
このような場合、各種法令に抵触しないでしょうか。
また、どのような場合なら、再委託が可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。
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No.6733 【A-1】
Re:産廃処理業の再委託について
2004-07-08 21:33:37 きた (
A社の再委託であるとすれば違反です。
(再委託でなく、名義貸しになると思います。)
B社がA社の施設を借り受けて処分の許可を受けているのであれば、場合によっては再委託可能です。
B社が管理しているのでなく、人手をたのんでいるだけでA社が管理しているのであれば問題ないと思いますが、その判断は難しいようです。
(管理を他人に任せることはできないと思います。)
再委託は委託された廃棄物の許可がある業者に、理由のある場合に、委託者の承諾を得て、行うものです。
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございます。きたさんの回答は、非常にわかりやすく助かります。 B社が管理までしているのか、人材だけなのかが不明のため、確認して、適切な処置を行いたいと思います。ありがとうございました。
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