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環境Q&A

官公庁からの建設設備工事について 

登録日: 2004年07月06日 最終回答日:2004年07月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6692 2004-07-06 14:03:09 素人

弊社は官公庁から建築設備工事を以前から元請として受注してきました。平成10年に「全ての産業廃棄物はマニフェトに
より元請が処理しなければならない。」と廃棄物処理法が
改正されました。ところが発注者が支払う「廃棄物処理費」
は従来どおり、滲み込んでいるということで、元請である
弊社がいくらもらっているか不明です。
確かに、10年以前は弊社下請が適切に廃棄物処理しており、
以降は弊社が元請として適切に処理しているわけであり、新たに廃棄物処理費用を顕在化する必要はないという理屈
に勝てません。今後も滲みこんだ廃棄物処理費で処理しなければならない
のでしょうか。建設リサイクル法対象工事のように廃棄物
諸理費は明示できないいんでしょうか。関係者ご教授を待っています。

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No.6695 【A-1】

Re:官公庁からの建設設備工事について

2004-07-06 21:57:16 きた

>建設リサイクル法対象工事のように廃棄物
諸理費は明示できないいんでしょうか。

発注者が契約書の中に処理費用を計上しても(処理費用が委託費用の中に含まれているべきですし)問題はないと思います。
建設リサイクル法ではより明確に発注者責任を求めているということではないでしょうか。


回答に対するお礼・補足

早速ご返事ありがとうございます。官公庁のある発注担当に問い合わせたところ、「どこに滲みこんでいるか知らせる必要はない。」と
ケンモホロロでした。

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