一般財団法人環境イノベーション情報機構
移動量として届出必要か?
登録日: 2004年07月02日 最終回答日:2004年07月03日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.6636 2004-07-02 15:32:29 愛子
保管しているPCBを廃棄物処分する場合、PRTR法の移動量として届け出る必要ありますか?
コンデンサー中のPCBは届出対象では無いのですか?
また、A社のZ工場の倉庫から他県のA社のY工場の倉庫へ移動させた場合は移動量として届出する必要はありますか?
PRTRのことが詳しく書かれているマニュアルは、どこのホームページのを見たら良いですか?
未経験者なので、すごく詳しく書かれたものがいいです。
お勧めマニュアルがあれば教えてください。
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No.6669 【A-1】
Re:移動量として届出必要か?
2004-07-03 23:21:55 きた (
化学物質排出把握管理促進法のホームページ
Q&A
○ PRTR関連
Q64 PCBを含むコンデンサーを倉庫内に保管している場合 pV -115
A64 廃棄物であれば取扱いの対象とはなりません。
回答に対するお礼・補足
保管している場合は対象とならないけど、移動させた場合はどうなのかな?って思ったのです。でも、マニュアルを見ると、電池、バッテリー、コンデンサーなど、密閉して使用されるものの使用量等の把握はしなくて良いと書いてありました。ありがとうございました。
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