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環境Q&A

下水道三種及び管理技術認定(処理施設)の一本化 

登録日: 2004年07月02日 最終回答日:2004年07月25日 環境行政 法令/条例/条約

No.6630 2004-07-02 11:17:57 aqua-play

私は民間人の為、直接は下水道処理施設の仕事には携わっておりませんでしたが自己啓発の為十数年前に三種を取得していましたが、最近民間人は管理技術認定を取得する様に書いてあったのですが、三種があるのになんで管理技術認定も取得しなければいけないのか納得いかまま最近では下水道業務の民間委託もでてきたので管理技術認定を取得を考えていた矢先に一本化云うことになり私にとってはよかったかなと思うのですがなにかふにおちません

又それらり試験を取得しても下水道処理施設管理技士になる為には下水道又は類似施設の経験が必要と云うことになっていますが
類似施設の中に水道施設や工業用水道が入っているのですが下水道と水道では違うやろうと思います、水道施設が入るなら大規模浄化槽や産業廃水処理施設の経験の方がまだましの様な気がします。

それらについてどの様に思うかは特に聞きませんか、今後どの様になっていくのか詳しい方おられましたらお願い致します。

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No.6634 【A-1】

Re:下水道三種及び管理技術認定(処理施設)の一本化

2004-07-02 14:08:40 papa

昔は三種しかありませんでしたのでその頃の人は官民すべて三種でした。その後、官庁は三種、民間は認定試験となり、先祖がえりでまた三種のみになりました。
民間の人ならどちらでもかまわないと思いますが、カバーする範囲が三種の方が広いので改めて認定試験を受けてもライセンスコレクターにしかなりません。
処理場勤務を行うためには、直接の業務の他に酸欠、特化物、など安全管理にかかわる資格も必要になりますので広くご検討された方がよいと思います。
経験上から言うと、浄化槽や事業所廃水処理とは根本的に運転思想が異なるので、水道施設の方がよくマッチしていると思います。失敗が許されない公共インフラ、設備の予防保全という思想が浄化槽経験者ではなかなか理解できないように感じております。実務経験でしか学べない点も多いので、まともな仕事をするには最低でも5年程度の実務経験の必要性は実感としてあります。
ライセンスはあくまでも仕事のスタート地点です。


回答に対するお礼・補足

どうも回答ありがとうございます。
ん〜「失敗が許されない公共インフラ、設備の予防保全という思想が浄化槽経験者ではなかなか理解できないように感じております」どうも引っ掛かりますが私はまだ経験不足や勉強不足の部分があるので、あえて反論はしないことにします。

「実務経験でしか学べない点も多いので、まともな仕事をするには最低でも5年程度の実務経験の必要性は実感としてあります。
ライセンスはあくまでも仕事のスタート地点です。」
については同感致します。

No.6637 【A-2】

Re:下水道三種及び管理技術認定(処理施設)の一本化

2004-07-02 15:45:17 papa

下水道は廃水の受入から管渠保全、水処理、汚泥処理、焼却、残さ処分、臭気対策、水質・大気分析、関連法規の遵守まで一体的に行っています。浄化槽などはその内水処理部分のみの業務ですので浄化槽の延長上に処理場を考えることはかなり困難と思います。また、浄化槽機器は汎用品であるため故障時は簡単に取替ができますが、処理場ではそのようなことは不可能です。

回答に対するお礼・補足

素早い回答ありがとう
「浄化槽機器は汎用品であるため故障時は簡単に取替ができますが」
何か勘違いされてませんか、それは家庭槽や小さなビル等の浄化槽はそうかもしれませんが大規模(産業廃水処理施設も同じ)になれば故障時は簡単に取替はできませんので予備として2台以上設置されています、それに最終処分までは考えてはありませんが水処理、汚泥処理、残さ処分、臭気対策、水質・大気分析等の設備があるものがあります、関連法規はもちろん民間であれ遵守するのが原則

下水道処理施設管理技士さえもっていれば下水道施設の管理ができるとは思っていません電気技師や熱管理技師や薬品等扱うのでそれらの資格や知識等いろいろ必要だとは認識しております

民間人だから最終処分の経験がないから、そのことが理解できないと云うのはおかしいと思います。


No.6998 【A-3】

Re:下水道三種及び管理技術認定(処理施設)の一本化

2004-07-24 20:26:12 水五郎

下水道三種と下水道処理施設管理技術認定試験の一本化決定したのは、下水道法第22条第2項に定められている維持管理を行える法定資格者(下水道3種)を民間業者で確保させるためと思われます。ご存知の通り、下水道3種は、地方公共団体職員対象の資格ですが、民間委託が進んでいく上で法定資格者を公務員に限定してしまうと民間活力を生かすことが出来ず、行政改革(公務員減らし)が進まなくなるということです。今後は経営的要素を含めた民間委託が増えるのではないでしょうか。
では、下水道処理施設管理技術認定試験はどのような扱いになるのでしょうか。もともとこの試験で「知識と能力」の確認を行い一定の実務経験で処理施設管理技士を取得後民間委託業者登録するというシステムでした。これにより全国の民間委託業者は、ほぼ全て登録していると思われます。そのためなのか下水道処理施設管理技士認定の講習は平成8年の実施を最後に消滅しました。しかし、これらの登録業者の有資格者は、法定資格者と認められるのかは、現段階では不明です。法改正が行われなければ包括的民間委託が出来ないので、下水道処理施設管理技士有資格者でも下水道3種を取らなければならない人もいるのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

どうも回答ありがとうございます
「下水道処理施設管理技士認定の講習」があったのですか知らなかったですこれは、下水道処理施設維持管理業者登録規程
http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/regist/kitei.pdf
第3条の1項のホに該当するものでしょうか?そのことが現在無いとなると下水道3種やを管理技術認定を取得していても下水道の維持管理を請け負っている会社にはいって実務経験を積むしか下水道処理施設管理技士なる道はなくなっていると云うことですかね?

「全国の民間委託業者は、ほぼ全て登録していると思われます」

このことは役所と密接に関係のある一部の業者だけの様な気もします

又下水道処理施設管理技士の資格がなくても下水道処理施設管理業務の受注が出来ないわけではないと云う話も聞いています

まだまだ訳の分からないことになっている様でもう少し様子をみるしかないのですかね

No.7003 【A-4】

Re:下水道三種及び管理技術認定(処理施設)の一本化

2004-07-25 21:02:51 水五郎

aqua-play様
補足します。平成8年まで存在した「下水道処理施設管理技士認定講習」ですが、受講条件は認定試験合格者及び下水道三種取得者であり、学歴による実務経験(要勤務先の証明書)が必須でした。この認定講習修了後に写真入のカードサイズの下水道処理施設管理技士認定講習修了証が授与されたのです。現在は、どのようになっているのかは分かりませんが実務経験はどのみち必要となります。

『「全国の民間委託業者は、ほぼ全て登録していると思われます」このことは役所と密接に関係のある一部の業者だけの様な気もします。』

同感です。この登録制度は「下水道処理施設管理業協会」という団体が中心となって発足したようですし、更にこの協会認定の「下水道処理施設1級・2級技士」の民間資格を作り、「委託はこの資格を有していると安心」と暗に弱小企業を排除しているように疑ってしまいます。(あくまでも個人の考えです)

下水道処理施設管理技士の資格を受けた意味がなくならないことを祈るばかりですが、しばらくは静観してみたいと思います。

回答に対するお礼・補足

どうも補足ありがとうごさいます、今後ともよろしくお願いいたします。

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