一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃の許可証について教えて下さい
登録日: 2004年06月14日 最終回答日:2004年06月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.6350 2004-06-14 12:21:52 廃棄物素人
初めまして。産廃の許可証について質問があります。
許可証は、県と市(区)発行のものがあると認識していますが、委託には両方の許可証が必要なのでしょうか?
例.排出者(排出場所) A県B市
収集運搬業者許可証 A県、C県のみ
処分業者許可証 C県
*B市は許可証を発行している都市
この場合、B市の収集運搬の許可証は不要なのでしょうか?
以上
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No.6352 【A-1】
Re:産廃の許可証について教えて下さい
2004-06-14 13:11:36 法律は難しい (
> 収集運搬業者許可証 A県、C県のみ
> 処分業者許可証 C県
> *B市は許可証を発行している都市
>この場合、B市の収集運搬の許可証は不要なのでしょうか?
B市が許可証を発行している都市であれば、A県の収運許可は不要ですが、B市とC県の収運の許可は必要です。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
No.6389 【A-2】
Re:産廃の許可証について教えて下さい
2004-06-16 10:21:06 kaz (
基本的に産業廃棄物は都道府県知事が許可を下します。又、政令指定都市などはこれに準じます。
従って、対照のB市が政令指定都市かどうかが問題です。
仮に政令指定都市でも、(合併などで)政令指定となった時期によって、それ以前から県の産業廃棄物許可を受けていた業者は、そのまま次の許可更新までB市でも県の許可証で業務が行えます。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
政令指定都市が関係しているなんてしらなかったです。
まだまだ、法律の解釈が足りないと実感しました
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