下取りの法的根拠
登録日: 2004年06月11日 最終回答日:2004年06月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.6313 2004-06-11 11:11:36 産廃子
いつもお世話になっております。
下取り行為の法的根拠について調べております。
下記のHPには
「厚生省通知 平成5年3月31日 衛産36」で下取り行為として認められている、とありますが、環境省のHPでは見つけることができません。これよりも「平成12年9月29日衛産79」が根拠ではないかと思っております。
ここで質問ですが、上記の衛産36はもう存在しないのでしょうか?
http://www.baj.or.jp/recycle/factory/
http://www.wako-chem.co.jp/siyaku/qa/article/recycle.htm
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No.6319 【A-1】
Re:下取りの法的根拠
2004-06-11 18:38:36 きた (
H12.12.28に多くの通知が削除されました。
しかし、その内容は生きているものが多く参考にはなります。古い本を探せば確かめられます。
回答に対するお礼・補足
きた様
ご回答、ありがとうございます。
そうですか、通知は削除されてしまいましたか。。。
通知が削除されてしまっては、法的根拠が存在しないとみなされてしまうのです。
No.6323 【A-2】
Re:下取りの法的根拠
2004-06-11 20:35:12 マタカ (
そして、参考として産廃子さんの書いている「平成5年3月31日 衛産36号」の問9(問10の間違いと思われます)と昭和54年11月26日 環整第128号・環産第42号の問29があげてありましたが、手元にある資料からはその通知が生きているか否かの確認はできませんでした。(必要とあれば後日確認して投稿します。)
>「平成12年9月29日衛産79」が根拠ではないかと思っております。
手元にある資料が平成11年の「廃棄物処理法の解説」なので断言できませんが、この通知は許可証の書き方などに関する通知ではなかったかと思います。
回答に対するお礼・補足
マタカ様
ご回答、ありがとうございます。
どうやら衛産36号は削除されてしまったようです。
環整第128号及び環産第42号の題名(通知名?)が分かれば教えてください。環境省のHPで探しているのですが見あたらないのです。
H12.9.29 衛産79は「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて」で、10その他(2)に下取り行為について載っています。これは環境省のHPから調べることができました。
No.6326 【A-3】
Re:下取りの法的根拠
2004-06-11 21:29:06 きた (
12.12.28 生衛発第1904号 通知の取扱いについて
この関係だと思います。その通知は削除されていますが、他の通知にその内容は残っています。
遡って調べることは大変でしょう。
回答に対するお礼・補足
きた様
再度、ご回答ありがとうございます。
H12.9.29 衛産79は法的根拠にはあたらないでしょうか?
No.6366 【A-4】
Re:下取りの法的根拠
2004-06-14 22:24:39 マタカ (
この通知も削除されているのかも知れませんが、通知名は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」です。
回答に対するお礼・補足
マタカ様
再度、ご回答ありがとうございました。
No.6369 【A-5】
Re:下取りの法的根拠
2004-06-14 23:09:12 きた (
条文になく通知にあるだけなので、はっきりとした話ではありません。以下、個人的な考えです。
法学的には分かりませんが、法的根拠とするに十分だと思います。
このことに反論する話を聞いたことがありませんし、慣習も法になる場合もあるということなので、否定する理由が見あたりません。しかし、どこまで拡張するかということは別問題です。
回答に対するお礼・補足
きた様
3度目のご回答ありがとうございます。
法的根拠を聞かれたら説明してみます。
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