古紙(逆有償)に必要な書類
登録日: 2004年06月10日 最終回答日:2004年06月10日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.6302 2004-06-10 17:38:28 環境一年生
またもや「専ら物」で悩んでいます。
以前「No.1118 古紙(逆有償)回収にあたって業者さんに求めるものはどのようなものがあるのでしょうか」に、逆有償の場合には、契約書、古紙の価格表、古物商の許可証があると完璧、とかかれておりました。
私も県庁に確認したのですが、専ら物である古紙を引取ってもらう場合には、今まで古紙の回収を行っていた所なら廃棄物の許可証はいらない、といわれました。
そして、回収してもらっている古紙は、専ら物として引きとってもらっていることを明確にする上でも、
@再生利用の目的で回収しており、再生に使用すること、を契約書に書く、
A古物商の許可証のコピーをもらって添付しておく、
と良い、と言われました。
ここまではNo. 1118と同じ回答でした。
しかし、当該業者に確認したところ、古物商の許可証はもっていないとのことでした。となると、何を代わりに入手しておけば良いのでしょうか?
それとも、7条の「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集または運搬を行う者」であるから、古物商の許可証がないならないで、何も添付しなくてOKで、当方の排出業者としての義務は果たしている、と言えるのでしょうか?
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No.6304 【A-1】
Re:古紙(逆有償)に必要な書類
2004-06-10 19:05:49 きた (
古物商の許可は有価物の場合に必要だと思います。
廃棄物を盗まれるなどということは論理矛盾に近く、警察の直接取締対象にはならないと考えます。
廃棄物でなくなった場合に対象となるはずです。
>となると、何を代わりに入手しておけば良いのでしょうか?
相手方の販売先との契約書、販売先の価格表、領収書の写しなどルートが分かるものでよいのではないかと思います。
>それとも、7条の「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集または運搬を行う者」であるから、古物商の許可証がないならないで、何も添付しなくてOKで、当方の排出業者としての義務は果たしている、と言えるのでしょうか?
相手方としては適格で問題はありませんが、委託基準が適用されるので、手続についてあれこれと悩んでいるのです。
ちり紙交換のように対価を受け取るのであれば、そのような手続も不要だと思います。
回答に対するお礼・補足
返信ありがとうございます。
残念ながら、対価はありません。引きとって頂いているだけです。
上記の推奨書類を添付してもらうようにします。
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