一般財団法人環境イノベーション情報機構
発泡スチロールの溶融施設の許可について
登録日: 2004年06月09日 最終回答日:2004年06月11日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.6282 2004-06-09 20:11:50 環境次郎
発泡スチロールを八百屋や魚屋等から、有価物として収集して、自ら溶融固化し、インゴッド化して売却することは一般廃棄物処理業、または産業廃棄物処理業の許可は必要ですか?
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No.6285 【A-1】
Re:発泡スチロールの溶融施設の許可について
2004-06-09 21:50:58 きた (
買うのか、無償なのか、処理費をもらうのかが重要です。
この業界では、「有価物」というのは再生できるというのでなく、販売される物を指します。その場合は許可は不要です。
「有価物」という意味が再生できるというのであれば、許可の要不要にはあまり関係がありません。
No.6312 【A-2】
Re:発泡スチロールの溶融施設の許可について
2004-06-11 01:01:06 きた (
一般廃棄物の場合は家庭から出るごみということになるので、その回収で一般廃棄物処理業の許可を受けるということなどは考えにくいと思います。
特殊な溶剤で溶かして減量化し販売するというものです。HPで探せると思います。
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