古紙リサイクルのための運搬について
登録日: 2004年06月09日 最終回答日:2004年06月11日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.6280 2004-06-09 20:03:38 9
初めまして。仕事でリサイクルや廃棄物の勉強をする必要が出てきたのですが、理解力が無いのか苦労しております。
古紙の運搬をする場合に、廃棄物収集・運搬業の許可をとる必要があるのかどうかが大筋の疑問ですが、いくつかの細かな疑問に分かれます。
(1) 古紙は「専ら物」として定められているようですが、「専ら〜者」は、誰でも良いのでしょうか?
私が調べた限りでは、「既存の回収業者は」という表現が付いているものがあり、気になっています。
昭和46年の「通知」には詳しく書いてあるのでしょうか。
(2) 以前の質問の中に「専ら〜者」とはいわゆる廃品回収業者を想定しているとの話がありました。
私のイメージでは廃品回収業者の場合、廃品回収業者 → 排出者 という支払いがあると思っています。
自治体の資源回収の場合は回収料無料ということですよね。
逆に排出者から回収料(運送料・処理料)をとる場合でも良いのでしょうか?
(3) 古紙は「一般廃棄物」かつ「専ら物」ですよね。一方、事業所から排出される廃プラスチックや金属くずは産業廃棄物ですが、これらが混在したものを運ぶ場合は、その荷物は産業廃棄物になるのでしょうか?
具体的には、クリアファイルやチューブファイルなどにとじられている業務書類をそのまま運ぶ場合を想定しています。
運搬後、後工程の業者さんが何らかの方法で分別し、紙の部分は再生、他の部分は廃棄することになると思います。
私の推測としては
・混在しているので産廃
・一廃と産廃を混ぜて排出すること自体がダメ
のどちらかではないかと思いますが。根拠がよくわかりません。
質問が整理されていないかも知れませんが、よろしくお願いします。
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No.6322 【A-1】
Re:古紙リサイクルのための運搬について
2004-06-11 19:15:35 きた (
次になります。
「産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであること。」
> 私のイメージでは廃品回収業者の場合、廃品回収業者 → 排出者 という支払いがあると思っています。
そうです。その方が集めやすいからです。経費のほうが増えれば手数料を取ることになります。
しかし、そうならないときの緩和策です。
> 逆に排出者から回収料(運送料・処理料)をとる場合でも良いのでしょうか?
そのようなケースに対して処理業の許可を不要と考えるものです。廃棄物の処理は通常は処理料金を取るので「廃棄物」とされます。
>(3) 古紙は「一般廃棄物」かつ「専ら物」ですよね。
通常はそうです。
> 私の推測としては
> ・混在しているので産廃
> ・一廃と産廃を混ぜて排出すること自体がダメ
>のどちらかではないかと思いますが。根拠がよくわかりません。
そのとおりだと思います。
自治体の考え方によります。
というか、市町村が処理する廃棄物をそのような観点から区分するのだと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
>を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであること
「等」がどこまでかかるかによりますが、「取り扱っている」という表現ですから、私には新規参入者は許可が必要と読めます。が、判断は各自治体がするということですね。
また、紙とプラスチックの混合物についても、判断は各自治体がするということですね。
ということは、広い範囲、例えば全国でサービスしようと思えば、全ての自治体に問い合わせた上で対応をしなければならないということでしょうね。
金の流れについては
(1) 本来「買取り」が行われれば「有価物」として処理法の対象外
(2) 専ら物については、基本的には買取りが行われるため、標準状態では処理法の対象外
(3) ただ、場合(相場等?)によって価格よりもコストが上回るため、処理費用として排出者が支払うことがありうる。
(4) 相場の変動などで許可の要不要がころころ変わるのは困るので、標準状態(有価物)に合わせる形で制度的に救済をした。
というところでしょうか。非常によくわかりました。
ありがとうございました。
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