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環境Q&A

特別管理産業廃棄物について 

登録日: 2004年06月09日 最終回答日:2004年06月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6273 2004-06-09 14:20:00 なおき

塗料の余りなどの廃塗料を産業廃棄物として処分業者に引取って
もらっていますが、
@シンナーと硬化剤の混ざった塗料は特管廃棄物になるのですか。引 火点は70度以上であり、判定基準の70度未満はクリアしています
Aもし特管廃棄物だったら、マニフェストを偽っていたことになり、行 政処分等罰則があるのですか。
Bまた、今後どのように管理したらいいのでしょうか。

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No.6279 【A-1】

Re:特別管理産業廃棄物について

2004-06-09 19:13:51 マタカ

 お尋ねの場合は、施行令第2条の4の第1号に定義される物に該当しないだけでなく、引火点の面でも特別管理の廃油には該当しないと思われます。

http://www.sanpainet.or.jp/square/board/board.cfm

の966番「廃シンナーの処理方法について」の問いと答えを参考にしてください。

>Aもし特管廃棄物だったら、マニフェストを偽っていたことになり、行政処分等罰則があるのですか。

 明らかな特別管理廃棄物を、故意に普通産業廃棄物としてのマニフェストを発行したものであれば、そのことだけをもって罰則が適用されることもあるでしょうが、グレーゾーンにあるものの場合は直ちに罰せられることはないとおもいます。
 なお、確証がない場合は、管轄の役所に相談するべきです。

回答に対するお礼・補足

少し安心しました。有難うございました。
でも解りづらいですよね。

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