一般廃棄物(木屑)の適正な処分方法について
登録日: 2004年06月07日 最終回答日:2004年07月01日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.6224 2004-06-07 22:43:19 よっちゃん
自動車部品製造業で輸入品の運搬用に木製パレットが多く発生します。
指定業種(材木業)ではないので一般廃棄物になりますが弊社の管轄行政では処分場の余力がないので処分してくれません。(一般廃棄物の処分義務は行政にあるのに)
今のところ産業廃棄物の処分業者に産業廃棄物の木屑で委託していますが、法律違反は否めません。
打開策として、委託している産業廃棄物の処分および運搬業者に一般廃棄物の許可を取得するよう要請しましたが、処分業者の管轄行政が許可を出そうとしません。(管轄行政区では木屑の処分には困っていなく他の行政区のための許可は出せないそうです。)
どなたか法律を遵守し適正に一般廃棄物である木屑を適正に処分する方法をご教示ください。
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No.6235 【A-1】
Re:一般廃棄物(木屑)の適正な処分方法について
2004-06-08 12:46:34 おじさん (
とりあえず自衛手段としてプラパレットを使うことを検討してます。
http://www.nppc.co.jp/index.html
プラスチックなら業種指定なしに産廃になります。処分もリサイクルも容易です。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
社内は順次樹脂製パレットに変更していますが、1WAYで海外から来る多量の木製パレットがそれでも貯まってしまうのです。
No.6244 【A-2】
Re:一般廃棄物(木屑)の適正な処分方法について
2004-06-08 18:11:24 ちしゃ (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5806
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4366
にもありました。
指定された業種以外の産廃処理禁止厳格化で困っている企業は多いみたいですね。
循環材である木材の有効利用の観点からいうと、
この木くずに関する施策により、
化石資源を使ったプラ利用に切り替えが進んでしまうと
環境的にはマイナスになってしまうのではないか、気になるところです。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5806でも書きましたが
15年12月の廃棄物処理法の改正で、
同様の性状を持つ一般廃棄物を産業廃棄物と同様の方法で処理する
産廃処理施設に対する設置許可規制緩和も実施されており、
一般廃棄物と判断された場合でも
現在廃パレットを引き取ってもらっている処理業者Dさんが届出をすれば、
処理方法の変更は必要ないそうなのですが・・・。
15年12月の廃棄物処理法の改正内容
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/hourei/15kaisei/kaisei_00.html
同様の性状を持つ一般廃棄物を産業廃棄物と同様の方法で処理する産廃処理施設に対する
設置許可規制緩和
No.6246 【A-3】
Re:一般廃棄物(木屑)の適正な処分方法について
2004-06-08 18:41:37 ちしゃ (
をリンクします。
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/hourei/15kaisei/kaisei_07.html
2) 同様の性状を有する廃棄物の処理施設の設置許可の合理化(第15条の2の4)
産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例
産業廃棄物処理施設の設置者は,当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において,あらかじめ,環境省令で定めるところにより,その処理施設において処理する一般廃棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府県知事(市長)に届け出たときは,許可を受けないでその処理施設を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。
ただし現時点では【省令規定未施行】の模様です。
方針は法で決まっているので、環境省さんに問い合わせる必要があるかもしれませんね。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例
については理解しているつもりですが、現時点では
許可も、届出も出来ない状態ですので、環境省に問い合わせしてみることにします。
No.6621 【A-4】
Re:一般廃棄物(木屑)の適正な処分方法について
2004-07-01 20:15:27 ちしゃ (
2) 同様の性状を有する廃棄物の処理施設の設置許可の合理化(第15条の2の4)
の説明 http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/hourei/15kaisei/kaisei_07.html
から【省令規定未施行】が削除されているようですが、施行されたということなのでしょうか??
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