一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

専ら物の回収委託に必要な書類 

登録日: 2004年06月07日 最終回答日:2004年06月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6221 2004-06-07 19:17:46 環境一年生

専ら物の回収委託について質問があります。
現在茨城県にて、ある業者からアルミを購入し、使用後ユ用となったバリ、およびアルミ粉末を同じ業者に引取ってもらっています。(無償)
この業者は、引取ったアルミを(たぶん溶かして)再生し、また販売しています。
このアルミ粉末については、専ら物とみなせると考え、産業廃棄物協会に確認したところ、専ら物とみなせると言われました。

この業者と引渡に関する覚書を交わしたいのですが、どのような内容の覚書(契約書)が必要でしょうか?

・これは専ら物であっても、産業廃棄物となり、通常の産業廃棄物の委託契約を交わす必要があるということでしょうか。
・マニフェストの交付は必要でしょうか。
・また、古紙などですと、以前のQAで、再生ルートに乗っていることが確実であることが肝要なので、古物商許可などを提出してもらうように、とのことですが、この業者にもなにか再生事業に関する許可証が必要なのでしょうか?(専ら物については、許可証は必要ない、と理解しているのですが。)
・もしこの業者が、アルミを再生しなかった場合には、法的にどのような責任がこちらにあるとみなされるのでしょうか。責任を回避するための手段として、何が(何の確認が?)必要でしょうか。

つたなくまとまらない質問で申しわけありませんが、宜しくお願い致します。

総件数 2 件  page 1/1   

No.6272 【A-1】

Re:専ら物の回収委託に必要な書類

2004-06-09 13:39:33 神奈川県 / 法律は難しい

 本当に「専ら物」は頭を悩ましますね。
 厳密に法律に基づくと、次の通りになると思います。

・廃掃法に基づく産廃契約書が必要
・マニフェストの交付は必要ない
・古物商の許可と廃棄物処理業の許可は別もの(廃掃法上は、古物商の許可の有無は関係ありません。ただ、昔からのスクラップ業者であれば、「金属商」などの古物商の許可を持っているとは思いますが)
・アルミを再生しようがしまいが、「産業廃棄物」であり、簡単に「責任の回避」は出来ません(排出事業者責任があるので)。

 問題は「無償(収運費も処理費も支払っていない)」のモノが廃棄物なのか否かです。私は「廃棄物」だと思っていますが。
 また、今回のルートだと「下取り行為であり、廃掃法は適用されない」と考える人がいるかもしれません。
 
 考え方が色々あるこの辺りについては、行政に確認した方が宜しいかと思います。

回答に対するお礼・補足

返信ありがとうございます!

 Kisasaさんが推奨してくれた書類を見ると:
■ 専ら再生利用業 (古紙,金属くず,空き瓶,古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者)⇒乙の行っている事業の概要の分かる書類
■再生利用に係る環境大臣認定を受けた者(法15条の4の2関係)⇒環境大臣認定書の写し
が必要とのこと。

業者に確認し、対応したいと思います。

No.6301 【A-2】

Re:専ら物の回収委託に必要な書類

2004-06-10 17:08:42 kisasa

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/keiyaku/keiyaku.html
をクリックして産業廃棄物処理委託標準契約書(例,京都市作成)をダウンロードすると、乙の事業の範囲で、専ら再生利用業にチェックする箇所があります。
参考にして下さい。

回答に対するお礼・補足

返信ありがとうございます。
早速ダウンロードして、参考にしています。
ありがとうございました。

総件数 2 件  page 1/1