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環境Q&A

一般(産業)廃棄物処理業の許可が必要かどうか 

登録日: 2004年06月04日 最終回答日:2004年06月04日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.6182 2004-06-04 17:03:54 きちべい

行政で廃棄物に携わる仕事をしている者ですが、よろしくお願いします。
たまたま現場パトロール中、樹木等を敷地に山積みにしているA事業者を発見しました。
A事業者の事業内容は、
A事業者がB事業者(一社)より樹木(剪定枝等)を原材料として購入し、
破砕機で粉砕後、醗酵させて堆肥にして農家等へ有料(無料)で販売(配布)
又、A事業者は加工費(協力金)としてB事業者から金銭をもらっている。

A事業者は、加工費(協力金)としてB事業者より金銭は受け取っているが、樹木(剪定枝等)を有価物として購入して事業をおこなっているので、廃棄物の処理業にはあたらないと主張しております。
確かに有価物として樹木(剪定枝等)を購入しているようですが、加工費(協力金)を受け取るのであれば、それは、廃棄物を有料で受け入れるということで、廃棄物の中間処分業にあたり、一般(産業)廃棄物処理業の許可が必要になると思うのですが、
どなたか、回答をよろしくお願いいたします。

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No.6185 【A-1】

Re:一般(産業)廃棄物処理業の許可が必要かどうか

2004-06-04 17:44:29 神奈川県 / 法律は難しい

>行政で廃棄物に携わる仕事をしている者ですが、

 釈迦に説法の様で気が引けますが、私の考えを・・・。

 まずは、A事業者の主な収入源が何か、といった視点で見てみたら宜しいかと思います(加工後の製品をB事業者に戻している場合は話は別ですが)。
 
 具体例としては、
 樹木売却費や運賃と支払加工費を差し引いて、B事業者は利益が出ていますか?
 逆にいえば、樹木購入費や運賃と受取加工費を差し引いて、A事業者の利益はマイナスになっていますか?
 そうであれば、樹木は「材料(製品)」材料と考えられるので、処分業の許可は不要だと思います。

 その逆であれば、加工費は「処理費」と考えられ、処分業(内容によっては収運業も)の許可が必要だと思います。

 樹木が一廃なのか産廃なのかについては、当然御存知のことだと思いますので、省略します。
 

回答に対するお礼・補足

明瞭な回答どうもありがとうございました。
A事業者の主な収入源を視点に考えるということで、整理できそうです。

No.6187 【A-2】

Re:一般(産業)廃棄物処理業の許可が必要かどうか

2004-06-04 18:30:39 ドグラマグラ

初めまして。
このようなケースはまま見られるようです。
似たような例として、一時期あちこちで建設されたRDF製造工場を上げます。どこもはっきり言って採算が合っていません。燃料としてRDFがまったく売れないのです。
余ったRDFの処分ですが、ある業者に販売し、その代金を大きく上回る金銭を運送費等の名目でキャッシュバックしています。
これも要は廃棄物業者に引き取ってもらっているのと同じことなのですが、行政も関わっている為、もはや暗黙の了解があるようです。

回答に対するお礼・補足

早々の回答どうもありがとうございます。
【暗黙の了解がある】とのことですが、逆を言えば処理業の許可が本来は必要といことですよね。
RDFの件もありますので、慎重な対応を考えたいと思います。

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