消防法の危険物取扱者
登録日: 2002年02月22日 最終回答日:2002年02月26日 環境行政 法令/条例/条約
No.618 2002-02-22 18:05:06 伊田
初めて質問させていただきます。
消防法第十三条
3項 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。
とあります。地下タンク貯蔵所(4kl)があるビルや事業所で、地下タンクの保守点検の際には、丙種危険物取扱者の免状を持つ人が立会いしなければならないのは解ったのですが、給油の際は甲種または乙種の危険物取扱者が立ち会わなければなりません。
これは、最低限、実際に給油する(タンクローリーを運搬するかまたは給油を専門に作業をする)人が資格を持っていることが大条件だという事ではないのでしょうか・・・。
そうでないのであれば、そのビルや事業所毎に甲種ないし乙種の危険物取扱者がいなければ給油してはいけないということなのでしょうか・・・。
消防法に詳しい方教えていただければ幸いです。
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No.629 【A-1】
Re:消防法の危険物取扱者
2002-02-26 14:19:38 一将 (
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>消防法第十三条
> 3項 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。
>
一般に関係しそうな部分だけ説明します。
貯蔵所には、「屋内タンク貯蔵所」「屋外タンク貯蔵所」「地下タンク貯蔵所」「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)」など、いろいろあります。地下タンクだけが対象ではありません。
一般的な事務所ビルで非常用発電機を持っている場合、重油のタンクがあると思います。重油は貯蔵量が2,000リットル(だったと思います)以上の場合、危険物取扱者(甲種または乙種4類)を置かなければなりません。
給油の際の立会いも、この危険物取扱者が行います。
参考
消防法
http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM
危険物の規制に関する政令
http://www.houko.com/00/02/S34/306.HTM
回答に対するお礼・補足
一般的にはそうだと思います。
しかし、実際のところはどうなのでしょうか?
危険物取扱所という看板はあれどその危険物保安監督者の名前も書いてないところがあるのが不思議で・・・。(どことはいえませんが・・・)
そういうところは有事のとき対応できるのでしょうか。
回答していただき有り難うございます。消防庁などにも聞いてみたいと思います。
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