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環境Q&A

PRTR物質に該当しますか? 

登録日: 2002年01月24日 最終回答日:2002年01月31日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.591 2002-01-24 12:55:16 おかチン

当工場では蓄熱系水処理剤として、ヒドラジン−水和物(Cas No 7803−57−8)を含有する薬品を使用しています。
メーカーのMSDSには、「政令番号253のヒドラジン(Cas No 302−01−2)含有する」と記載してあります。
が、政令で指定したCas Noとは違うので非該当物質と思うのですが実際はどちらでしょうか?
同様の疑問で、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩(Cas No 64−02−8)は、政令番号47 エチレンジアミン四酢酸(同 60−00−4)に該当しますか?

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No.597 【A-1】

Re:PRTR物質に該当しますか?

2002-01-31 10:16:09 東京都 / 君山銀針

中小企業総合事業団のホームページ
http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h13/book/index.html
に、環境・安全関連報告書についての情報をまとめたページがありますので、その中の

中小企業団 化学物質安全対策配布用マニュアル 
http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h12/book/2csb/haifu/12cs_haifu.htm

第8節 PRTR及びMSDSに関する相談事例
http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h12/book/2csb/haifu/che02/che02_08.htm
にそのものずばりの質問と回答がありますので参照下さい。

この回答の要点としては
・有機化合物の場合には政令で定められた化学物質だけが該当するため、EDTA(エチレンジアミン)のナトリウム塩は該当しない。
・ヒドラジンには水加ヒドラジン(一水和物)と無水ヒドラジンがあるが、一般的にヒドラジンと言われているものは水加ヒドラジンであり、 政令番号253「ヒドラジン」は水加ヒドラジンと無水ヒドラジンのいずれも該当する。
ということのようです。


なお、PRTR対象物質について知りたい場合、一般的な情報として

環境省 http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html
作成者・連絡先
環境省環境保健部環境安全課・PRTR担当
TEL:03-3581-3351 内線6358
E-mail:ehs@env.go.jp

独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質管理センター
http://www.safe.nite.go.jp/japan/PRMS_start.html

横浜国立大学環境安全工学研究室/エコケミストリー研究会
http://env.safetyeng.bsk.ynu.ac.jp/ecochemi/PRTRMSDS-db2/prtrmsds-index2.htm

などの検索データベースがあり、検索できます。

回答に対するお礼・補足

有り難うございました。Casb明記してある指定物質は、それだけが指定物質と思っていました。
でも、ヒドラジン一水和物は、指定物質の無水ヒドラジンの誘導体ともいえるような気がするんですが?どうなんでしょ
教えて頂いた環境省のページで検索したのですがありませんでした。

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