一般財団法人環境イノベーション情報機構
計量証明と公定法
登録日: 2004年05月13日 最終回答日:2004年05月17日 環境行政 法令/条例/条約
No.5839 2004-05-13 08:44:40 MS
環境計量証明を出す場合,公定法に記載されている細かい手順は,どこまで厳密に守る必要があるのでしょうか。
例えば,排水の水銀分析(環境省告示59号付表1)では,試料200mlをとる(水銀量が0.002以上の場合は減らしてもよい)となっていますが,最近の還元気化原子吸光は高感度なので,試料は5ml程度で十分なはずです。また,この告示では,有機物等の妨害物質が含まれていない場合に,酸化処理を省略できるとの注がありません(cf:JIS-K0102-66.1.1の注4)。したがって,告示を厳密に解釈すると,どんな試料でもこの前処理をやらなければならないことになってしまいます。
環境計量証明事業所に勤務されている方など,この辺の実情をご教示いただければ幸いです
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No.5881 【A-1】
Re:計量証明と公定法
2004-05-15 21:45:02 きた (
http://www.bekkoame.ne.jp/~wohya/020609.htm
少し重たい内容ですが、返信があるとよいですね。
回答に対するお礼・補足
紹介していただいたページは,今回の質問だけでなく,環境計量証明全体を考える上で参考になりました。ありがとうございました。
No.5894 【A-2】
Re:計量証明と公定法
2004-05-17 08:35:34 eri (
>例えば,排水の水銀分析(環境省告示59号付表1)では,試料200mlをとる(水銀量が0.002以上の場合は減らしてもよい)となっていますが,最近の還元気化原子吸光は高感度なので,試料は5ml程度で十分なはずです。また,この告示では,有機物等の妨害物質が含まれていない場合に,酸化処理を省略できるとの注がありません(cf:JIS-K0102-66.1.1の注4)。したがって,告示を厳密に解釈すると,どんな試料でもこの前処理をやらなければならないことになってしまいます。
>環境計量証明事業所に勤務されている方など,この辺の実情をご教示いただければ幸いです
>
ある計量証明事業関係のセミナーで、どこかの偉い先生がおっしゃっていましたが、結果が公定法と同等な結果が得られれば前処理がアレンジしていてもOKという話しをしておりました。(当然、繰り返し精度等クリアしなければならない。)実際公定法は大変時間がかかるので、いろいろ検討して工数短縮しています。
実際に標準試料や実試料を用いてテストしてみては如何ですか?
回答に対するお礼・補足
やはり,何種類かのサンプルで「厳密に」分析したデータと比較する必要がありそうですね。
ありがとうございました。
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