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環境Q&A

下水道管路の維持管理業務について 

登録日: 2004年05月10日 最終回答日:2004年05月10日 環境行政 法令/条例/条約

No.5805 2004-05-10 16:07:11 匿名

公共下水道や農業集落排水施設の管路維持管理は、下水道管路維持管理業として、建設業界や産廃業者が行っていることがほとんどでしたが、社団法人日本下水道管路管理業協会が実施している下水道管路管理技士資格を取得していなければ法令的に問題となるのでしょうか。今後、維持管理を委託するにあたり参考にしたいと思います。よろしくお願いします。

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No.5808 【A-1】

Re:下水道管路の維持管理業務について

2004-05-10 19:50:50 aqua-play

もともと協会に加入している業者のみの技術の向上を目的とした試験で、それが協会以外の一般で人でも受験できるようにしたもののようです、

国家資格でないので法令的に問題にはならないと思います
法律で定められいる資格は下水道事業団のおこなっている下水道管理技術検定のみだと思います。

ただその様な団体等の行う資格は社会的な力関係でなりたっていくので将来は取得しないといけなくなる可能性もありますので取得できるものであればとっておくのも損ではないと思います

下記に直接問い合わせた方がいいと思います。

社団法人日本下水道管路管理業協会
http://www.jascoma.com/index.html

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

No.5811 【A-2】

Re:下水道管路の維持管理業務について

2004-05-10 21:23:52 こうじ

aqua-playさんの回答の通りで法的に資格を取得していなければ業務が出来ない事はありません。また下水道事業団にて実施している管理技術認定試験(管路施設)の取得についても持っていなければ法的にダメではありませんが、ある自治体では業務を発注委託する先の技術力を評価し入札参加指名をするときの基準として資格取得者がいることとしているところもありますので、技術力を第3者に表現する手法としては有効かとおもいますが。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。委託基準の一つとして有効かと思いますので検討したいと思います。

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