一般財団法人環境イノベーション情報機構
騒音規制法における特定施設
登録日: 2004年04月20日 最終回答日:2004年04月20日 大気環境 騒音/振動
No.5688 2004-04-20 17:23:32 cw
ある参考書で「特定施設については、固定していないもののみを対象とし、台座が固定していないものなどについては、対象から除外されている」とありました。
例えば空気圧縮機をコンクリートの上に置き、ボルトなどで固定しない場合は対象外となるということでしょうか?
それはどの法律で決められているのでしょうか?
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No.5690 【A-1】
Re:騒音規制法における特定施設
2004-04-20 20:22:46 きた (
環境省のHPから引用しますと、次のように述べています。
騒音規制法の施行について 昭和44年1月30日 厚生省環
第2 特定工場等に関する規制に関する事項
1 特定施設
(3) 特定施設については設置されているもののみを対象とし、台座が固定していないものなどについては対象とされないこと。
また、船舶または車両に設置する施設は、「工場又は事業場に設置される施設」に含まれないので本法にいう特定施設には該当しないものであること。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
環境省のHPを見て再確認します。
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