近隣住民等との環境に関する協定について
登録日: 2004年04月20日 最終回答日:2004年04月24日 環境行政 その他(環境行政)
No.5686 2004-04-20 14:40:56 環境研究会
新に製造業を営む工場・事業所等を設置しようとする際に、近隣の自治会・住民の方たちと、環境に関する協定(騒音・振動、産廃、水質汚濁等)を結ぶことが、常と認識しておりますが、
まれに覚書等全く交わさないようなケースはあるのでしょうか?あるいは、双方が忘れていた言うような笑い話のようなことも起こり得るのでしょうか?
またこの協定には、行政はどのように絡んでくるのでしょうか?
どなたか教えてください。
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No.5703 【A-1】
Re:近隣住民等との環境に関する協定について
2004-04-21 12:44:18 ごみごみマン (
私は、協定は結ばない方が常だと思っていました。
建設反対の対応や、近隣住民との協調のために結んでいるのではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
早速の御回答有難う御座います。
仰られるように、常ではなさそうです。
法規制上の特定施設の設置や特定物質の取扱いが無ければ、あるいは有ったとしても、利害関係者からの申し出が無ければ、こちらから協定等の申し出は必要は無いようです。(但し、有害/危険物質の取扱いが有れば、緊急時を想定して、覚書等を交わしておく方が良いようです。)
当方に認識違い等あれば、再度アドバイス願います。
No.5709 【A-2】
Re:近隣住民等との環境に関する協定について
2004-04-22 07:05:27 法律は難しい (
ただ、環境影響評価法(だったかな?)や、各自治体の環境影響評価条例のようなものの対象となる工場などを設置する場合には、環境影響評価等のアセスを実施したり、周辺地域へ説明会を開催するなどして周知し、その結果を行政に提出したりしなければならない場合もあります。
この「周知」が「協定を結ぶ」ということなのかどうかは、法や条例を読み込んでいないので判りませんが・・・。
回答に対するお礼・補足
参考となるご意見を頂戴し有難う御座います。
小職も手探りで、いろいろと調べました。
まず、各市町村で対応は異なるようですが、小職達が事業営む地域では、事業者の法規制上の特定施設保有有無、業種又は事業規模等より判断して、「公害防止に関する協定(騒音、水質汚濁等の公害7法に関連する約束事を中心に)」の締結を、行政サイドから申し出てくるのが、一般的なようです。(@:行政は近隣住民の方の代表という立場でもあります。A:協定締結の申し出が無い場合もあります。)
これは、『この地域で事業を展開するに当り、近隣住民の方にはご迷惑をお掛け致しません』という約束を取り交わす、一種の「紳士協定」のようものです。(当然、要請があれば説明/公聴会の開催もあります。)
但し、協定事項の遵守状況に関する報告は、その協定に義務として謳われていない限り、事業者の自主判断に委ねられます。(ISO14001を認証取得している組織なら、この報告は、法規制上の報告義務とは別に、外部コミュニケーションの一環として、仕組みの中に取り入れられていると思います。)
No.5730 【A-3】
Re:近隣住民等との環境に関する協定について
2004-04-24 10:52:31 higuma (
> まれに覚書等全く交わさないようなケースはあるのでしょうか?あるいは、双方が忘れていた言うような笑い話のようなことも起こり得るのでしょうか?
> またこの協定には、行政はどのように絡んでくるのでしょうか?
> どなたか教えてください。
>
どの様な立地条件か判りませんが、工場、事業所に
接する道路幅員が片側二車線以上の幅員が有れば大きな
問題は無いと思いますが8メートルより狭い幅員の
場合は関係自治会との覚え書を取り交わした方が良いかと
思います。内容は
路上駐車の件、(資材の搬入、製品の搬出)
作業時間の件、(始業、終業の時間。日曜祭日の作業)等
同じ地域で生活を享受する為に形にして置くことも大切かなと考えます。
回答に対するお礼・補足
御回答有難う御座います。
ご指摘のとおり、近隣住民の方たちとの取り決めは、非常に重要です。自治会等の御協力と御理解が無ければ、企業としての営みは成り立ちません。
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