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環境Q&A

動物の死体処理はすべて産業廃棄物扱いですか。 

登録日: 2004年04月14日 最終回答日:2004年04月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.5635 2004-04-14 22:55:24 中村勝典

自然養鶏を実践している有機農業者が、飼育中に法定伝染病以外の原因で落鳥(斃死)したものや、加齢により淘汰したものを、自家堆肥舎内で堆肥化し、自家圃場に施肥しています。これは、循環型農業の優良事例と思いますが、廃掃法によると、産廃である動物の死体は安定型処分場で処理される事になるようです。厳密に言えば、循環型農業は実践できないのでしょうか。どなたか、畜産農業の廃棄物処理についてご存じの方がいらっしゃいましたら、お教えください。

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No.5636 【A-1】

Re:動物の死体処理はすべて産業廃棄物扱いですか。

2004-04-14 23:24:09 北海道 / きた

廃棄物処理法は、汚物又は不要物についての処理を規定した法令であり、堆肥等としての利用を直接的に規定したものではないようです。
そのような利用の仕方を廃棄物の処理とみなすことは通常はないかと思います。(苦情が生じるような場合は別として)
もし、委託処理などを行う場合は不要物ですので、畜産農業から生ずる動物の死体やふん尿であるとすれば、その区分は「管理型産業廃棄物」(安定型、有害物以外の廃棄物)となります。


回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。農業者の扱う有機物は、すべて土壌還元できるものです。輸入飼料に依存しているわが国の畜産形態では、その処理に問題が山積してますが、すべてが廃掃法の適用をうけるものとは思えません。ご教示いただき安心いたしました。

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