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環境Q&A

大気汚染防止法適用除外の読み方 

登録日: 2004年04月12日 最終回答日:2004年04月17日 環境行政 法令/条例/条約

No.5609 2004-04-12 19:06:53 joji

どなたか法律に明るい方、お答えいただければと思います。

(適用除外等)第二十七条  この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については、適用しない。

とありますが、例えば放射性廃棄物の焼却炉については適用除外でしょうか?。
「放射性物質による大気の汚染」が、被ばくを念頭においたいわゆる「放射能汚染」に限ってを意味しているのだとしたら、俗に言う「大気汚染」とは別で、法律は適用と考えられると思います。
「放射性物質による大気の汚染」が放射能汚染その他の大気汚染を含むものと解釈すれば、適用除外と考えられます。

私は今までこの条文は後者で解釈していたのですが、改めて読み直すと前者のような気がしてなりません。

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No.5637 【A-1】

Re:大気汚染防止法適用除外の読み方

2004-04-14 23:35:31 北海道 / きた

一般にこのような場合、そのまま読んで問題ないと思います。
特別法での規制を受けるだけだと思います。

電気事業法、コンビナート等災害法などは部分的な特別法ですが、放射性物質に限っては全面的な特別法ではないでしょうか。
廃棄物処理法に対する関係も同様です。
(放射性物質については国が規制しています。)

No.5667 【A-2】

Re:大気汚染防止法適用除外の読み方

2004-04-17 17:22:14 北海道 / きた

「専門家」ではありませんが、一般的に「適用しない」ということであれば、競合する別の法律を優先的に適用させ、その法律の規定は特別法たる別法でできるだけ準用するということになりそうです。
放射性物質については、環境法に対しての特別法であり、ほとんどの環境法でその規定があるはずです。
法規制を受けていることが前提ですので、放射性物質としての法規制を受けていない放射性物質であれば、環境法の適用を受けることになりそうです。

これに対して、電気事業法で規制を受ける施設は通商産業局を介して自治体に施設の概要を記載した書類が届き、自治体の検査を受けることになりますので、実質的には大気汚染防止法の適用を受けます。

特別法、一般法という考え方で整理がつくと思います。
もし、大気汚染防止法の一般的な適用があるとすれば、「適用しない」という記載が無意味になります。
「放射性物質」が大気汚染防止法の規制基準項目にないことと、「適用しない」ということは別のことです。


回答に対するお礼・補足

きた 様
お礼遅くなりまして申し訳ありません。
丁寧なご回答、ありがとうございました。別の法律を見るべきだったんですね。

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