一般財団法人環境イノベーション情報機構
ばいじんの分析(計量証明書)について
登録日: 2004年04月07日 最終回答日:2004年04月08日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.5560 2004-04-07 16:05:38 papapa
産廃処理業者へのばいじんの処理委託にあたり、分析業者に溶出試験を依頼しようとしたのですが、計量法の改正により 現在は計量証明書は出していない(出さない)というような話を受けました。※結果については報告書という形式で提出との事
分析業者の話では、平成14年の計量法改正後、大気や水質など公害関係については計量証明書を発行しているが、産廃などの分析には発行していないとの事でした。
計量法で計量証明書を発行する(しても良い)項目(分類)が決まっているのでしょうか?
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No.5567 【A-1】
Re:ばいじんの分析(計量証明書)について
2004-04-08 09:24:40 non-ti (
計量法施行令第二十八条に、計量証明の事業に係る物象の状態の量として、
「一大気(大気中に放出される気体を含む。)、水又は土壌(水底のたい積物を含む。同上において同じ。)
中の物質の濃度」と規定されています。
ここで、
「大気」は、建設物内の空気を含まない。
「水」は、飲料水は含まない。
プラントなどの工程水は含まない。(放流水は除く)
「土壌」は、廃棄物は土壌と一体化しているもの意外は含まない。(移動可能な形で集積されている廃棄物の分析は、計量法第107条の対象外とする。肥料、鉱物、重油は含まない。
と言う考え方が示されています。
環境計量は、あくまで環境(大気、水、土壌)中の濃度の計量ですので、廃棄物に当たるばいじんの計量証明書が出せないと言うのが正しいかんがえかたと思います。
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございます。
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